ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
下呂市ホームページ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 福祉部 > こども家庭課 > 養育費・親子交流について

本文

養育費・親子交流について

記事ID:0034931 更新日:2025年10月10日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

養育費と親子交流について

養育費とは、こどもを育てるために必要なお金です。
こどもと離れて暮らす親であっても、こどもが自分と同じ水準の生活ができるようにする義務があります。
離婚するときには、養育費の金額や、いつまで、どのように支払うかを決め、書面に残しておくようにしましょう。

こどもにとって、離婚しても両親ともにかけがえのない存在であり、離れて暮らす親と交流し、愛されていると感じることは、こどもが生きていく上での大きな力になります。
離婚するときには、交流の方法や時期、回数などを決め、書面に残しておくようにしましょう。

 

父母の離婚後のこどもの養育に関する制度が改正されます

 令和6年5月に民法等の一部を改正する法律が成立しました。この法律は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権・養育費・親子交流等に関するルールが見直され、令和8年5月までに施行されます。
詳細については、法務省ホームページをご確認ください。