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お子さんの定期予防接種
ロタウイルス感染症、ヒブ感染症、小児の肺炎球菌感染症、B型肝炎、四種混合、五種混合、不活化ポリオ、BCG、麻しん風しん、水痘(水ぼうそう)、 日本脳炎、二種混合、ヒトパピローマウイルス感染症(Hpv) 、Hpvワクチンキャッチアップ接種
これらの定期予防接種は、個人負担金不要、無料で受けることができます。対象は、下呂市に住民登録があるお子さんです。
予防接種を受ける前に
お母さんが赤ちゃんにプレゼントした病気に対する抵抗力(免疫)は、生後12カ月にはほとんどが自然に失われていきます。そのため、赤ちゃん自身で免疫を作って病気を予防する必要がでてきます。これを助けるのが、予防接種です。予防接種とは、感染症の原因となるウイルスや細菌、菌が作り出す毒素の力を弱めた予防接種液(ワクチン)を接種することで、その病気に対する免疫を作ることです。確実に免疫をつくるためには、決められたとおりに接種を受けることが大切です。
予防接種を受けるか受けないかの最終的な判断は、保護者に任されています。感染症やワクチンの特徴、副反応については、「予防接種とこどもの健康」に記載されていますので、内容をよく読み、保護者が納得した上でお子さんの体調がよい時に予防接種を受けましょう。
下呂市では、予防接種予診票(予防接種ガイド)と「予防接種とこどもの健康」を赤ちゃん訪問(0カ月から2カ月頃)の際にお渡しします。下呂市外から転入された方には、未接種分の予防接種予診票をお渡ししますので、保健センターまでお問い合わせください。学童期に接種する予防接種(日本脳炎2期および二種混合)の予診票は学校を通じて配布します。(平成30年度生まれ以降のお子さんの麻しん風しん2期の予診票は、年長にあたる年に配布します。)
市外の医療機関(県内)で定期予防接種を希望する場合
平成26年10月1日から岐阜県内で定期予防接種広域化制度が開始されています。定期の予防接種において、下呂市以外での里帰り出産やその他やむを得ない事情により、市内で予防接種を受けることが困難な方は、岐阜県内の協力医療機関で予防接種を受けることができます。(岐阜県広域化予防接種事業)接種を希望される場合は健康課または保健センターにお問い合わせください。
岐阜県広域化予防接種協力医療機関ついては、岐阜県医師会のホームページでご確認することができます。
県外で予防接種を希望する際は事前申請により接種費用の全部または一部を償還払いにて助成します。
関連情報リンク
岐阜県広域化予防接種事業<外部リンク>
予防接種に関するお問い合わせ先
【健康課】
〒509-2202 岐阜県下呂市森960番地
電話 24-2222
関連情報リンク
厚生労働省ー予防接種情報<外部リンク>
厚生労働省ー感染症情報<外部リンク>
国立感染症研究所感染症情報センター<外部リンク>
赤ちゃん&子育てインフォ(予防接種と感染症)<外部リンク>
ロタウイルス感染症
- 令和2年度10月1日から定期接種が始まります。
- 令和2年8月1日以降に生まれた方が対象です。
詳しくは、ロタウイルス説明文書をご覧下さい。
関係情報リンク
ロタウイルス(厚生労働省)<外部リンク>
ヒブ感染症
★令和6年4月以降に1回目をで接種する場合は五種混合となります
(対象年齢)生後2カ月から5歳未満 標準的には、初回接種開始は生後2カ月から生後7カ月です。
(接種回数)標準的な接種回数 4回 接種を開始する年齢によって接種回数が異なります。
初回接種開始が生後7カ月以降になった場合は、接種回数が異なりますので、健康医療課または保健センターへお問い合わせください。
接種回数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 追加(4回目) |
---|---|---|---|---|
接種の間隔 | 初回 | 27日以上(標準的には27日から56日の間隔) | 27日以上(標準的には27から56日の間隔) | 7カ月以上(標準的には7ヵ月から13カ月間隔) |
注)初回2回目および3回目の接種は、生後12カ月に至るまでに接種し、それを超えた場合は行わないこと。超えた場合は、追加接種は実施可能であるが、最後の接種から27日以上の間隔をおいて1回行う。
小児の肺炎球菌感染症
(対象年齢)生後2カ月から5歳未満 標準的には、初回接種開始は生後2カ月から生後7カ月です。
(接種回数)標準的な接種回数 4回 接種を開始する年齢によって接種回数が異なります。
初回接種開始が生後7カ月以降になった場合は、接種回数が異なりますので、健康医療課または保健センターへお問い合わせください。
接種回数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 追加(4回目) |
---|---|---|---|---|
接種の間隔 | 初回 | 27日以上の間隔 | 27日以上の間隔 | 60日以上の間隔をあけて生後12カ月に至った日以降(標準は生後12カ月から15カ月) |
注)生後2カ月から7カ月未満に初回を接種した場合
2回目および3回目は生後24カ月に至るまでに行い、それを超えた場合は行わないが、追加接種は実施可能。2回目の接種は生後12カ月までに行い、それを超えて接種した場合は3回目の接種は行わない。ただし、追加接種は実施可能。
B型肝炎
平成28年10月1日からB型肝炎予防接種が定期予防接種になりました。
(対象年齢)生後から1歳未満(標準的には生後2カ月から9カ月未満) 平成28年4月1日以降に生まれた0歳児
(接種回数)3回
接種回数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 |
---|---|---|---|
接種の間隔 | 初回 | 1回目から27日以上の間隔をおいて | 1回目から139日(約5カ月)以上の間隔をおいて |
母子感染症予防の取扱いについて
母子感染予防として、出生後に抗Hbs人免疫グロブリンの投与に併せて健康保険によるB型肝炎ワクチンの接種を受ける場合は、健康保険の適用となるため、定期予防接種の対象にはなりません。
関連情報リンク
B型肝炎(厚生労働省)<外部リンク>
四種混合(ジフテリア、破傷風、百日せき、不活化ポリオ)
★令和6年度4月以降に1回目を接種する場合は五種混合となります
(対象年齢)生後2カ月から7歳半未満
(接種回数)1期初回3回、1期追加1回で計4回
接種回数 | 1期初回1回目 | 1期初回2回目 | 1期初回3回目 | 1期初回追加(4回目) |
---|---|---|---|---|
接種の間隔 | 初回 | 20日以上(標準的には20日から56日の間隔) | 20日以上(標準的には20日から56日の間隔) | 3回目終了後6ヵ月以上(標準的には12カ月から18カ月の間隔) |
四種混合で接種した場合は、不活化ポリオの接種の必要はありません。三種混合接種未完了の方は、三種混合ワクチンの販売が中止されたため、四種混合ワクチンを使用し接種してください。
五種混合
令和6年4月から定期接種となりました。これまで4種混合(DPT-Ipv:ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ)とヒブ感染症(Hib)の2本を接種することで予防できていた感染症が、5種混合(DPT-Ipv-Hib)の1本で予防することができます。
(対象者)生後2ヶ月から7歳6か月未満
※令和6年4月1日以降、生後2ヶ月になる方から
(接種回数)4回
接種回数 | 接種間隔・接種方法 | |
---|---|---|
初回接種 | 3回接種 |
20日以上の間隔をおいて3回接種 〇標準的には、生後2ヶ月から生後7か月に至るまでに接種を開始し、20日から56日までの間隔をおいて3回接種 |
追加接種 | 1回接種 |
初回接種終了後6か月以上の間隔をおいて1回接種 〇標準的には初回接種終了後から6ヶ月から18ヶ月までの間隔をおいて1回接種 |
麻しん風しん(MR)
(対象年齢)1期:生後12カ月から24カ月未満
2期:小学校就学前の1年間(保育園の年長児)
(接種回数)1期 1回 2期 1回
麻しんまたは風しんに既にかかったお子さんは、保健センターにお問い合わせください。
水痘(水ぼうそう)
(対象年齢)生後1歳から3歳未満
(接種回数)2回
接種回数 | 1回目 | 2回目 |
---|---|---|
接種の間隔 | 初回(標準的には生後12ヵ月から15ヵ月に至るまで) | 3ヵ月以上あけて(標準的には1回目の接種終了後6ヵ月から12ヵ月の間隔) |
すでに水痘にかかられたお子さんは接種する必要はありません。
日本脳炎
平成21年6月より、第1期の新ワクチン「乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン」での接種が開始されました。また、平成22年8月より、第2期も新ワクチンでの接種が可能となりました。
(対象年齢) 第1期: 生後6ヵ月から7歳半未満
標準的には第1期初回は3歳から4歳に達するまでに接種し、第1期追加は初回接種からおおむね1年を経過した時期
(4歳から5歳にするまで)
第2期: 9歳から13歳未満(小学校4年生の春に学校を通じてご案内します)
(接種回数) 1期初回 2回 .1期追加 1回 .2期 1回 で計4回
接種回数 | 1期初回(1回目・2回目) | 1期追加(3回目) | 2期(4回目) |
---|---|---|---|
接種の間隔 | 6日以上の間隔(標準的には6日から28日間隔)で2回 | 初回接種終了後6ヵ月以上(標準的にはおおむね1年後)に1回 | 1回接種(1期接種終了後おおむね5年の間隔を置くことが望ましい) |
3歳未満で接種を希望される方は保健センターにお問い合わせください。
日本脳炎予防接種(特例措置)について
日本脳炎予防接種の接種年齢が拡大されています
平成23年5月20日に予防接種に関する法律が改正され、日本脳炎予防接種の積極的勧奨の差し控えにより接種が終了していない下記の対象者の接種対象年齢が拡大されています。
下記対象者に該当する方でお手元に予診票がない場合は、健康課または各保健センターで予診票の交付をします。(各保健センターでの交付を希望される場合は、事前の電話予約をお願いします)
対象者 平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれの方
4回の接種のうち不足分を20歳未満まで接種できます。20歳を過ぎると対象外です。
対象年齢 | 20歳未満の間(2期は9歳以上) | |||
---|---|---|---|---|
接種回数 | 1期初回1回目 | 1期初回2回目 | 1期追加(3回目) | 2期(4回目) |
接種していない者 | 接種 | 6日以上あけて(標準的には6から28日の間隔) | 6ヵ月以上あけて(標準的にはおおむね1年を経過した時期) | 1期終了後1年後※(法的には6日以上の間隔をあけて) |
1回接種済者 | 接種済 | 接種 | 6日以上あけて(間隔は接種医と相談) | 1期終了後1年後※(法的には6日以上の間隔をあけて) |
2回接種済者 | 接種済 | 接種済 | 接種 | 1期終了後1年後※(法的には6日以上の間隔をあけて) |
3回接種済者 | 接種済 | 接種済 | 接種済 | 接種 |
免疫をつけるためには、1期追加と2期はおおむね5年の間隔をおいて接種することが望ましいとされています。そこで、国は9歳以上について1期終了後6日以上の間隔をあければ2期の接種は可能としていますが、免疫効果を考慮し市としてなるべく間隔をあけて接種するように※1年後に接種することを勧めています。
ヒトパピローマウイルス感染症(Hpv)
Hpvワクチンの定期接種については、「ワクチンとの因果関係を否定できない持続的な疼痛がヒトパピローマウイルス様粒子(子宮頸がん予防)ワクチン接種後に特異的に見られたことから、同副反応の発生頻度がより明らかになり、国民に適切な情報提供ができるまでの間、定期接種を積極的に勧奨すべきではない」との、平成25年6月14日付けの国からの勧告に基づき、積極的な勧奨を差し控えておりました。この度、専門家による検討会で「ワクチンの安全性についての特段の心配がない」ことや、「接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回る」と認められたため、令和3年11月26日付けの国の通知により、子宮頸がん予防ワクチンの定期接種について個別の勧奨が再開されることとなりました。対象者には個別通知によりご案内しております。
令和5年4月から、定期接種で9価ワクチンが接種できるようになりました。
(対象年齢) 小学6年生から高校1年生(国の定めた標準接種年齢は中学1年生)
(接種回数) 3回
商品名 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | |
---|---|---|---|---|
サーバリックス(2価ワクチン) | 初回 | 1ヵ月後 | 1回目から6ヵ月後 | |
ガーダシル(4価ワクチン) | 初回 | 2ヵ月後 | 1回目から6ヵ月後 | |
シルガード(9価ワクチン) | 15歳未満 | 初回 | 6~12か月 | - |
15歳以上 | 初回 | 2か月 | 1回目から6ヵ月後 |
関連情報リンク
厚生労働省作成リーフレット子宮頸がんワクチンを接種される方へ<外部リンク>
Hpvワクチンのキャッチアップ接種について
令和3年12月28日厚生労働省の通知により、Hpvワクチンの積極的な勧奨の差し控えにより接種機会を逃した方に対して公平な接種機会を確保する観点から、積極的な勧奨を差し控えている間に定期接種の対象であった方を対象に、キャッチアップ接種を行うこととなりました。
(対象者)
次の3つを満たす方が対象となります。
・現在、下呂市に住民票のある方
・平成9年4月2日から平成20年4月1日生まれまでの女性
・過去にHpvワクチンを3回受けていない方
※過去に1回または2回接種した方は残りの回数を公費で接種することができます。
(接種するワクチンと回数)
サーバリックス(2価)とガーダシル(4価)、シルガード(9価)があります。ともに3回で接種完了です。
(接種期間)
令和4年10月から令和7年3月31日までは特例により公費で接種できます。
(ご案内方法)
対象者には、令和4年10月から個別通知を発送しています。
令和7年3月末まで公費接種の対象となります。
ヒトパピローマウイルス(Hpv)感染症予防接種に係る接種費用助成のお知らせ
令和4年4月1日時点で下呂市に住民登録があり、令和3年度末までに自費でHpvワクチンを接種された方には接種費用の償還払いを行います。詳しくは、ヒトパピローマウイルス(Hpv)感染症予防接種に係る接種費用助成のお知らせをご覧ください。
相談窓口について
気になる症状がある方は、下記の相談窓口をご利用ください。
萩原保健センター 電話 0576-52-1230、 接種医療機関など、最寄りの医療機関
岐阜県の相談窓口
- 医療、救済に関すること
岐阜県健康福祉部 感染症対策推進課 電話 058-272-1111 - 学校生活に関すること
岐阜県教育委員会 体育健康課 電話 058-272-8768