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農業者年金を受給されている方とそのご家族の方へ

記事ID:0001139 更新日:2021年1月12日更新 印刷ページ表示
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経営移譲年金を受給されている方は支給停止に該当しないようご注意ください

経営移譲年金は、農業経営を後継者や第三者に移譲したことで支給されています。下記の事項に該当すると支給停止となる場合がありますので、必ず農業委員会事務局までご相談ください。

  1. 後継者が転出、または亡くなる
  2. 経営移譲した農地等の貸借期限が到来
  3. 貸していた農地等の返還を受ける(裁定時以外の者に貸す、転用する、売買する)
  4. 相続や売買で新しく農地を取得する
  5. 農地所有適格法人(旧農業生産法人)の構成員となる
  6. 自分名義で農業所得を申告する
  7. 自留地面積が10aを超える(第三者移譲の方) など

詳しくはご家族の方もいっしょに(独)農業者年金基金の発行する「年金受給権者のしおり」を今一度ご確認ください。

農業者年金受給権者のしおり[PDFファイル/650KB]

現況届の提出について

農業者年金を受給されている方は、毎年6月30日までに現況届を農業委員会に提出してください。

現況届とは、経営移譲年金や農業者老齢年金を受給されている方が生存しているかどうか、また、経営移譲年金にあっては農業再開や農地等の返還がなされていないかを確認するための届出です。

期日までに提出されないと、11月の定期支払いから支給が差し止められることがありますのでご注意ください。

「農業者年金基金」へのお問い合わせ

独立行政法人農業者年金基金
郵便番号:105-8010 東京都港区西新橋一丁目6番21号
電話番号:03-3502-3199
ホームページ:独立行政法人 農業者年金基金​<外部リンク>
 ※こちらから年金額の試算等ができます。

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