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農振除外の申請は毎年5月末までに

記事ID:0001144 更新日:2021年1月12日更新 印刷ページ表示
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農業振興地域の農用地区域について

農用地区域内の農用地(いわゆる「農振青地」)は、将来とも農地として利用されるべきものとして、地番指定されており、原則として農用地以外に転用できません。

やむを得ず農業以外の目的で利用するためには、所定の手続きにより、あらかじめ農用地区域から除外(農振除外)する必要があります。

農振除外することができる要件

具体的な転用計画があり、農振法で定める下記要件および除外基準を満たし、関係他法令(農地法他)の許可見込みがある場合に限ります。

農振法第13条第2項で定める5要件

次のすべてを満たす必要があります。

  1. 他に代替すべき土地がないこと
  2. 農地の集団性に影響がないこと
  3. 担い手(認定農業者など)の利用集積に支障がないこと
  4. 土地改良施設(水路等)の機能に支障がないこと
  5. 土地改良事業等の工事完了年度の翌年度から起算して8年を経過していること

農振除外申請受付から認可まで

受付期間:毎年4月から5月末まで 期限厳守

申請書提出先:下呂総合庁舎内 農林部農務課 0576-53-2010

岐阜県および関係機関と協議し整備計画を変更する必要があるため、受付から概ね1年程度要します。農地転用の計画がある場合は、まずはじめに申請地が農用地区域でないか等、余裕を持って早めにご相談ください。

申請書の記入方法について

  • 「所有者と転用者」 所有者と転用者が同じ場合は所有者の欄のみで結構です。
  • 「申請地の取得時期」 土地の登記簿謄本の権利取得日から3年以上経過(3年以上耕作)していることが必要です。
  • 「農業公共投資の有無」 ほ場整備などの公共投資がされていないか市役所(各振興事務所)にてご確認ください。
  • 「申請地」 申請地について記入し、また用途を具体的に記入して下さい。
  • 「農業委員の意見および確認」 下呂市農業委員会委員一覧
  • 「土地改良区の意見および確認」 様式ダウンロード「土地改良区受益地一覧」PDFファイルでご確認ください。なお旧下呂町および旧馬瀬村には土地改良区はありません。
  • 「農事改良組合の意見および確認」 各農事改良組合長名は農務課へお問い合わせください。

添付書類について

  • ア 登記簿謄本 管轄の法務局で取得できます。
  • イ 字絵図(公図) 管轄の法務局で取得できます。
  • ウ 住宅地図 住宅地図にわかりやすいよう場所を記入して下さい。
  • エ 隣地承諾書 隣地が農地に当たる場合はその所有者の許可を得て下さい。
  • オ 計画平面図 開発に建物の建設等が伴う場合はその設計図等を添付して下さい。字絵図等にその配置図等を記入してください。
  • カ 現況写真 その農地について遠影、近影を撮ったもの。その際わかりやすいように土地の境界に線を引いてください。
  • キ 理由書 転用目的と土地の選定理由を詳細に記入してください。
  • (その他) 始末書 申請地の現在の状況が農地以外となっている場合、始末書の添付をお願いすることがあります。農地法上の無断転用に当たるためです。始末書には経緯等(いつからその状態であるか)の内容を詳細に記入してください。

その他

  • 申請内容の確認のため、申請受付後にこちらから問い合わせすることがあります。
  • 必ずこの件を所有者、転用者の方が理解しておいて頂きますようお願いします。

様式ダウンロード

除外申請

農振除外申請に係る注意事項について[PDFファイル/154KB]

農振除外申請書様式[Wordファイル/45KB]

農振除外申請理由書[Wordファイル/40KB]

隣地承諾書[Wordファイル/42KB]

用途変更申請

農振用途区分変更申請書様式[Wordファイル/47KB]

農振用途変更申請理由書[Wordファイル/41KB]

編入申請

編入申請書[Wordファイル/15KB]

編入申請理由書[Wordファイル/15KB]

土地改良区受益地の確認

土地改良区受益地一覧[PDFファイル/84KB]

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