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農業委員会各種証明について

記事ID:0001156 更新日:2021年10月4日更新 印刷ページ表示
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農業委員会では、法令等に基づき各種証明書を発行しています

農業委員会の各種証明の主なものについてお知らせします。証明の種類によっては現地調査や、総会の議決が必要な場合がありますので、お早めにご相談ください。

土地現況確認(いわゆる非農地証明)

1.農地転用許可を受けた場合

農地転用許可後、転用が完了したが農地転用許可書を紛失した場合に、申請により農業委員会から確認を受けると、法務局で農地以外への地目変更が可能となります。

提出先:農業委員会事務局(下呂市農務課)へ2部

受付:随時

転用許可後の土地現況確認申請書(農業委員会)[Wordファイル/32KB]

2.農地転用許可をうけていない場合

農地転用許可を受けていないが、20年前から農地以外となっていたことが公的書類等で明らかにできる場合、申請により農業委員会を経由して岐阜県知事(県農林事務所)から確認を受けることができます。これにより法務局で農地以外への地目変更が可能となります。

提出先:農業委員会事務局(下呂市農務課)へ3部

受付:随時

土地現況確認(非農地証明)必要書類[PDFファイル/116KB]

土地現況確認申請書(知事)[Wordファイル/28KB]

下呂市地図(位置図にご利用ください)[PDFファイル/124KB]

始末書例文[PDFファイル/82KB]

農業委員会委員の確認書 [Wordファイル/18KB]  ※令和3年8月より新しくなりました

委員一覧(令和4年10月から) [PDFファイル/200KB]

許可があったことの証明

農地転用許可後に許可書を紛失または破損した場合に、申請により農業委員会を経由して岐阜県知事(県農林事務所)から証明を受けることができます。

提出先:農業委員会事務局(下呂市農務課)へ3部

受付:随時

許可があったことの証明願(参考例)[Wordファイル/25KB]

農地等の買受適格証明

農地等の競売・公売に参加する場合は、買受適格証明が必要です。添付書類は農地法第3条または第5条許可申請に準じます。

競売・公売の結果、買い受ける権利を取得した場合は改めて農地法の許可申請を行う必要があります。

提出先:農業委員会事務局(下呂市農務課)3条は2部、5条は3部

受付:毎月20日(土日祝日の場合前日)

農地法第3条の買受適格証明願[Wordファイル/32KB]

農地法第3条の買受適格証明願(記載例)[PDFファイル/253KB]

農地法第5条買受適格証明願[Wordファイル/55KB]

農地法第5条買受適格証明願(記載例)[PDFファイル/161KB]

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