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森林環境譲与税とは

記事ID:0001167 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示
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森林環境税と森林環境譲与税

 平成31年3月に「森林環境税および森林環境譲与税に関する法律」が成立し、これにより、「森林環境税」(令和6年度から課税)および「森林環境譲与税」(令和元年度から譲与)が創設されました。

森林環境税

 森林環境税は、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。令和6年度より個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村において課税されることとなっています。

 ・森林環境税チラシ [PDFファイル/1.53MB]

森林環境譲与税

 森林環境譲与税は、令和元年度から譲与が開始され、市町村や都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者数および人口による客観的な基準で案分し譲与されています。下呂市も令和元年度から森林環境譲与税が譲与されています。

 令和元年度から令和5年度までの譲与税財源は交付税および譲与税配付金特別会計における借入金を充て、借入金の償還は後年度の森林環境税の税収を充てることとしていましたが、令和2年度より、災害防止・国土保全機能強化等の観点から、森林整備を一層促進するため、地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金を活用し、交付税特別会計における譲与税財源の借入れを行わないこととした上で、森林環境譲与税の譲与額が前倒しで増額になりました。

 その使途は、森林整備、森林整備を担うべき人材の育成および確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進に関する施策とされています。

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