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企業立地に関する助成制度

記事ID:0001539 更新日:2022年6月27日更新 印刷ページ表示
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 下呂市では、事業所等の新設および増設等の事業投資による事業活動を支援することにより地域の活性化を図ることを目的に、支援制度を実施しています。

1. 事業所等初期投資助成金(令和7年3月末までの時限事業)

事業所等を新設するために新たに取得した固定資産の土地および家屋に係る評価額の100分の10以内の額を助成します。

要件

従業員:基準日における新規雇用従業員を雇用している

A 4人以上      B 10人以上

固定資産:事業所を新設するために新たに取得した固定資産

A 資本金5千万円以下で         投下固定資産が500万円以上

  資本金1億円以下で              投下固定資産が1,000万円以上

  資本金1億円を超える場合で投下固定資産が2,000万円以上

B 投下固定資産が3億円以上

【対象業種】:製造業、情報通信業の一部、医療・福祉業、教育・学習支援業、サービス業の一部、コールセンター、データセンター

助成額

投下固定資産の土地および家屋に係る評価額の100分の10以内

A 上限300万円   B 上限3,000万円

交付時期・適用期間

操業を開始した年度の翌年度または翌々年度

2. 事業所等設置助成金(令和7年3月末までの時限事業)

(1)事業所を新設する場合

事業所等を新設するために新たに取得した固定資産に対して賦課された固定資産税の納付額以内の額を助成します。

要件

従業員:基準日における新規雇用従業員を雇用している

A  4人以上       B 10人以上

固定資産:事業所を新設するために新たに取得した固定資産

A  資本金5千万円以下で         投下固定資産が500万円以上

  資本金1億円以下で             投下固定資産が1,000万円以上

  資本金1億円を超える場合で投下固定資産が2,000万円以上

B  投下固定資産が3億円以上

【対象業種】:製造業、情報通信業の一部、医療・福祉業、教育・学習支援業、サービス業の一部、コールセンター、データセンター

助成額

投下固定資産に対して賦課された固定資産税の納付額以内の額

A 上限   300万円/年(10年間の助成、1年毎に申請必要) 

B 上限1,000万円/年(10年間の助成、1年毎に申請必要)

交付時期・適用期間

操業開始後、初めて賦課された年度から10年間

 

 

(2)事業所を増設または移設する場合

事業所等を増設または移設するために新たに取得した固定資産に対して賦課された固定資産税の納付額以内の額を助成します。

要件

従業員:基準日における新規雇用従業員を雇用している

A 1人以上(但し、中小企業の範囲を超える事業者は4人以上)   

B    10人以上

固定資産:事業所を増設または移設するために新たに取得した固定資産

A   資本金5千万円以下で          投下固定資産が300万円以上

   資本金1億円以下で              投下固定資産が500万円以上

        資本金1億円を超える場合で投下固定資産が1,000万円以上

B 投下固定資産が1億円以上

【対象業種】:すべての業種

助成額

投下固定資産に対して賦課された固定資産税の納付額以内の額

A   上限     60万円/年( 5年間の助成、1年毎に申請必要)

B 上限1,000万円/年(10年間の助成、1年毎に申請必要)

交付時期・適用期間

操業開始後、初めて賦課された年度から

A    5年間         B    10年間

※事業所等設置助成金に関する注意事項

同じ資産が、過疎法および地域未来投資促進法の施行に伴う固定資産税の特例制度の対象となる場合は、税の特例制度が優先されます。

固定資産投下額は、申請の内容から対象とならない資産を除いたものの金額です。また、支援の対象となる固定資産税は、申請の投下固定資産のうちから対象とならない資産を除いた固定資産税の課税対象で、賦課された税額を基本としています。

3. 雇用促進助成金(令和7年3月末までの時限事業)

(1)事業所を新設する場合

新設により新規雇用した事業者に対しての助成です。

要件

従業員:基準日における新規雇用従業員を4人以上雇用している

固定資産:事業所を新設するために新たに取得した固定資産

A   資本金5千万円以下で          投下固定資産が500万円以上

      資本金1億円以下で              投下固定資産が1,000万円以上

      資本金1億円を超える場合で投下固定資産が2,000万円以上

【対象業種】:製造業、情報通信業の一部、医療・福祉業、教育・学習支援業、サービス業の一部、コールセンター、データセンター

助成額

新規雇用従業員1人当たり5万円で上限500万円(学卒就職者または転入就職者については、1人当たり10万円)

交付時期・適用期間

操業を開始した年度の翌年度または翌々年度

 

(2)事業所を増設または移設する場合

増設または移設により新規雇用した事業者に対しての助成です。

要件

従業員:基準日における新規雇用従業員を1人以上雇用している(但し、中小企業の範囲を超え事業者は4名以上)

固定資産:事業所を新設するために新たに取得した固定資産

A   資本金5千万円以下で          投下固定資産が300万円以上

      資本金1億円以下で              投下固定資産が500万円以上

      資本金1億円を超える場合で投下固定資産が1,000万円以上

【対象業種】:すべての業種

助成額

新規雇用従業員1人当たり5万円で上限500万円(学卒就職者または転入就職者については、1人当たり10万円)

交付時期・適用期間

操業を開始した年度の翌年度または翌々年度

 

4. 助成金交付の流れ

  1. (初年度)事業の操業開始から3か月以内に指定事業者の指定申請書を市に提出
  2. 指定事業者の審査結果を市から事業者に通知
  3. (2年目)基準日(毎年到来する操業開始の日に当たる日)から60日以内に各助成金の交付申請書を市に提出
  4. 交付決定を市から事業者に通知
  5. 固定資産税完納後に各助成金の交付請求書を市に提出
  6. 各助成金を市から事業者に交付
  7. 以後対象となる期間は、3から6の繰り返し

5. 指定事業者指定申請書に添付する書類

(1)不動産の登記事項証明書、法人にあっては履歴事項全部証明書および定款または規約の写し、個人にあっては申請者の住民票の写し

(2)土地の登記事項証明書および位置図の写し

(3)家屋の登記事項証明書および平面図の写し(増設にあっては、既存家屋の平面図の写しを含む。)

(4)固定資産の売買契約書および領収書の写し

(5)固定資産の区分ごとの内訳が明細に確認できる資料(所在地・種別、面積・数量、取得年月日、取得価格、法定耐用年数等)

(6)国等からの補助金を受けた資産と金額の内訳が確認できる資料

(7)決算書等経営内容を確認できる資料

(8)(事業所等設置助成金等で雇用要件が該当となる場合および雇用促進助成金の交付指定を受ける場合)新たに常時雇用した市内居住の従業員が社会保険に加入していることを証明する書類

(9)(増設または移設し、操業開始の日において基準従業員数より市内に住所を有する者が増員しない場合)求人募集の状況など人材確保に向けた取組内容が確認できる資料、操業開始の日の1年前における常時雇用従業員名簿、操業開始の日の常時雇用従業員名簿、操業開始の日の1年前から操業開始の日までの常時雇用従業員の数の月別の推移が確認できる資料

(10)事業所等の概要書およびパンフレット

(11)その他市長が必要と認める資料

6. 関連ファイルダウンロード

企業立地助成制度用語の定義[PDFファイル/124KB]

(様式第1号)指定事業者指定申請書[Wordファイル/31KB]

(様式第3号)事業所等設置助成金・事業所等初期投資助成金交付申請書[Wordファイル/20KB]

(様式第4号)雇用促進助成金交付申請書[Wordファイル/21KB]

(様式第6号)助成金等交付請求書[Wordファイル/18KB]

(様式第7号)申請事項等変更届[Wordファイル/19KB]

(様式第8号)操業休止等届[Wordファイル/18KB]

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