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下呂市創業支援事業について

記事ID:0022233 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

下呂市では、産業競争力強化法第114条第1項の規定に基づく創業支援等事業計画が国の認定を受け、市内における創業を促進するため、下呂市と下呂商工会、萩原町商工会、金山町商工会、小坂町商工会、下呂市馬瀬商工会、市内金融機関、岐阜県よろず支援拠点とが連携し、新規開業をする方のための創業支援等窓口の設置、起業セミナーの開催や個別創業相談会を開設しています。

中小企業庁:産業競争力強化法に基づく認定を受けた市町村別の認定創業支援事業計画の概要<外部リンク>

特に国の認定を受けた創業支援等事業計画の中で、特定創業支援等事業に位置付けられる商工会等や岐阜県よろず支援拠点が開催する創業者向けセミナーや個別相談のうち、1か月以上および4回以上にわたり継続して支援を受け、「経営・財務・人材育成・販路開拓」の4つの知識を習得したと認められた方へ証明書の発行を行っております。

特定創業支援等事業の証明を受けた方のメリット

(1) 会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減されます。

   岐阜地方法務局のホームページはこちら(外部リンク)<外部リンク>

(2) 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を、事業開始2ヶ月ではなく6ヶ月前から利用することが可能となります。

   岐阜県信用保証協会のホームページはこちら(外部リンク)<外部リンク>

(3) 日本政策金融公庫の新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能となります。

   日本政策金融公庫「新規開業資金」のホームページはこちら(外部リンク)<外部リンク>

(4) 下呂市創業者支援事業補助金の交付申請が可能となります。

   下呂市創業者支援事業補助金についてはこちら(別ページ)

特定創業支援等事業の証明書の交付対象者

・創業を行おうとする方

・創業してまもない方(創業後5年未満の方)

証明書取得までの流れ

1.「個人情報の取り扱いに関する同意書」を下呂市に提出

2.特定創業支援等事業として市内の商工会等や岐阜県よろず支援拠点にて開催される創業セミナーの受講もしくは個別相談による支援を1か月以上および4回以上にわたり継続して受け、「経営・財務・人材育成・販路開拓」の4つの知識を習得したと認められること

3.「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明に関する申請書」を下呂市に提出

4.下呂市より証明書の発行

【申請書等様式】

《Excel・Word版》

個人情報の取り扱いに関する同意書 [Excelファイル/10KB]

特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明に関する申請書 [Wordファイル/23KB]

《PDF版》

個人情報の取り扱いに関する同意書 [PDFファイル/54KB]

特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明に関する申請書 [PDFファイル/82KB]

【証明に関する注意事項】

特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明に関する注意事項 [PDFファイル/90KB]

【特定創業支援等事業】商工会等や岐阜県よろず支援拠点による個別相談

「特定創業支援等事業」として市内の商工会等や岐阜県よろず支援拠点による個別相談を行っています。

・商工会へご相談されたい場合は、創業予定地の各地区商工会へご相談ください。

岐阜県よろず支援拠点ホームページはこちら(外部リンク)<外部リンク>

※岐阜県よろず支援拠点は定期開催ですが、下呂市内で出張相談窓口がございます。(げろビジネス相談窓口はこちら

【特定創業支援等事業】市内で実施される創業・起業セミナー

​​「特定創業支援等事業」として市内の商工会等で創業・起業セミナーを定期開催しています。

このセミナーは、経営者として必要となる知識や技術を身につけることを目的として実施しますが、初歩的な内容から始めますので、どなたでも受講していただけます。

※ セミナースケジュール等、詳細は商工課までお問い合わせください。

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