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下呂市事業承継支援事業補助金について
下呂市では、地域産業の持続的な発展と雇用の維持を図るため、市内で事業を営む中小企業・小規模事業者の皆さまの円滑な事業承継を支援する補助金制度を設けています。
「そろそろ後継者に事業を譲りたい」「親族や従業員、または第三者へ事業を引き継ぎたい」とお考えの方は、ぜひこの機会にご活用ください!
1.補助対象となる方(主な要件)
次の要件をすべて満たす、事業を引き継がせる方(被承継者)または引き継ぐ方(承継者)が対象です。
- 被承継者(譲る側)の要件: 下呂市内で5年以上継続して事業を営んでいること。
- 承継者(引き継ぐ側)の要件: 事業承継後、3年以上継続してその事業を営む見込みがあること。
- その他の共通要件:
- 国、県、市から同様の事業に対して他の補助金等を受けていないこと。
- 市税を完納していること(法人の場合は、代表者本人の市税も含みます)。
- 風俗営業等を営む者でないこと(※一般大衆向けの飲食営業は除きます)。
- 暴力団または暴力団員と関係を有していないこと。
- 大企業から実質的な支配を受けていない法人であること。
2.補助対象となる事業と補助金額
補助金には、引き継ぐ前の準備を支援する「専門家活用事業」と、引き継いだ後の設備投資などを支援する「施設改修等事業」の2つがあります。また、承継の形態に応じて「通常枠」と「M&A・業種転換枠」に分かれています。
| 補助対象事業 | 申請対象者 | 主な対象経費 | 事業区分 | 補助率と上限額 |
|---|---|---|---|---|
| 専門家活用事業 |
被承継者 (譲る側) |
・専門家へのコンサルティング費用 ・事業承継計画書の作成費用 ・事業承継の告知などの広告宣伝費 |
通常枠 | 補助対象経費の2分の1以内(上限50万円) |
|
M&A・業種転換枠 |
補助対象経費の3分の2以内(上限 100万円) |
|||
| 施設改修等事業 |
承継者 (引き継ぐ側) |
・事業所の新築、改修費用 ・設備の整備、更新費用 ・物品の搬出、搬入、処分費用 ・登記、資格免許等の取得費用 ・事業承継の告知などの広告宣伝費 |
通常枠 |
補助対象経費の2分の1以内(上限 100万円) |
| M&A・業種転換枠 |
補助対象経費の3分の2以内(上限 500万円) |
【重要】ご利用にあたっての注意点
- 原則として、市の交付決定を受けた後に着手(契約・発注など)する事業が対象です。
- 補助金の交付は、同一の補助事業者につき1回限りとなります。
- 「施設改修等事業」において、補助金の交付決定から3年が経過するまでの間に、事業を譲渡・休止・廃業した場合は、補助金の返還を求められることがあります。
- 下呂市補助金等交付規則第4条第2項に基づき、消費税等仕入控除税額を補助対象経費から控除して申請する必要あります。申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでない場合は、消費税及び地方消費税の申告により補助金等に係る消費税等仕入控除税額が確定後、消費税等仕入控除税額報告書により報告するとともに、当該額を返還していただきます。
3.申請から補助金受け取りまでの流れ
手続きは以下のステップで行います。必ず事前の申請と決定通知が必要となりますのでご注意ください。
1.交付申請
- 事業に着手する前に、申請書(様式第1号)に必要書類を添えて市へ提出します。
※補助金等に係る消費税等仕入控除税額を補助対象経費から控除して申請してください。
2.交付決定
- 市で内容を審査し、適当と認めた場合は「交付決定通知書」をお送りします。(※これ以降に事業へ着手してください)
3.事業の実施
- 専門家への相談や、施設の改修工事などを実施・完了させます。
4.実績報告
- 事業完了後30日以内、またはその年度の3月末日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第5号)と必要書類を提出します。
5.額の確定・交付請求
- 市が書類審査や現地調査等を行い、問題がなければ「金額確定通知書」をお送りします。通知が届いたら、交付請求書(様式第7号)を提出します。
6.補助金の振込
- ご指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
4.申請に必要なもの
補助金の交付を希望する方は、交付申請書に以下の書類を添付して提出してください。
| 補助対象事業 | 添付書類 |
|---|---|
| 専門家活用事業 |
1.補助対象経費の内訳が確認できる見積書等 2.市税の完納が証明できる書類(法人の場合は、代表者本人の市税を含む) 3.5年以上の営業実態が確認できる書類(履歴事項全部証明書、確定申告書の写し等) 4.事業承継計画書(任意様式) 5.その他市長が必要と認める書類 |
| 施設改修等事業 |
1.被承継者が作成した事業承継計画書 2.補助対象経費の内訳が確認できる見積書等 3.市税の完納が確認できる書類(法人の場合は、代表者本人の市税を含む。市外に課税がある場合は、当該課税がある市区町村の完納証明書) 4.履歴事項全部証明書(法人の場合)、確定申告書の写し(既に事業を営んでいる個人の場合)、又は本人確認書類(新しく事業を始める個人の場合) 5.その他市長が必要と認める書類 |
5.変更交付申請に必要なもの
交付決定額の20%を超える減額、または補助事業の内容を変更する場合、変更交付申請書に以下の書類を添付して提出してください。
| 補助対象事業 | 添付書類 |
|---|---|
| 専門家活用事業、施設改修等事業 |
1.補助対象経費の内訳が確認できる見積書等 2.その他市長が必要と認める書類 |
6.実績報告に必要なもの
事業完了後30日以内又は補助事業実施年度の3月末日のいずれか早い日までに、実績報告書に以下の書類を添付して提出してください。
| 補助対象事業 | 添付書類 |
|---|---|
| 専門家活用事業 |
1.事業承継等支援証明書 2.補助対象経費の領収書等支払いを証明する書類 3.事業承継に係る契約書等、事業完了が確認できる書類 ※M&A・業種転換枠の場合は、その旨の記載があることが必要 4.事業承継計画書(申請時に提出をしていない場合) 5.その他市長が必要と認める書類 |
| 施設改修等事業 |
1.補助対象経費の領収書等支払いを証明する書類 2.事業承継に係る契約書等、事業完了が確認できる書類 3.施工前及び施工後の写真(改修等の場合) 4.その他市長が必要と認める書類 【M&A・業種転換枠の場合】 5.事業譲渡契約書の写し等M&Aを確認できる書類(M&Aの場合) 6.承継者及び被承継者の履歴事項全部証明書又は開業届の写し等(業種転換の場合) |
7.様式データ
【交付申請手続き関係】
様式第3号(変更交付申請書) [Wordファイル/21KB]
【実績報告関係】
事業承継等支援証明書(交付申請添付書類) [Wordファイル/20KB]
【補助金請求書】
【消費税等仕入控除額報告書】※申請時に消費税等仕入控除税額を補助対象経費から控除して申請できなかった場合

