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土地開発行為にかかる規制
土地の開発には下記の規制があります
下呂市土地開発事業に関する条例
下呂市全域
1,000平方メートル以上の土地の開発を行うとき、下呂市土地開発事業に関する条例に基づき、法令等の規定による許可申請の前に協議が必要です。
条例改正に伴い、地上設置式の太陽光発電設備の設置(出力10キロワット未満のもの※を除く。)を行うときも協議が必要となりました。
※ 出力10キロワット未満の太陽光発電設備は、固定価格買取制度において余剰買取方式に該当し、主に住宅用として使用するものです。
開発事業の実施については、下部の関連ファイルダウンロードより下呂市開発事業に関する指針をご確認ください。
都市計画法
都市計画区域内(東上田、湯之島、森、幸田、小川、少ケ野、および三原の一部が該当します)
3,000平方メートル以上の土地の開発を行うとき、都市計画法に基づき岐阜県知事の許可が必要です。
都市計画区域外
10,000平方メートル以上の土地の開発を行うとき、都市計画法に基づき岐阜県知事の許可が必要です。
下呂市土地開発事業に関する協議
土地の区画形質の変更および現状の土地利用の目立つ変更で、その面積が1,000平方メートル以上のもの(田を宅地に転用してアパートを建築する場合等)については、下呂市土地開発事業に関する条例に基づき、この事業の施行のために必要な法令等の規定による許可(建築確認、農地転用等)の申請に先立ち、この事業計画についての協議が必要です。
条例改正に伴い、平成29年9月28日から太陽光発電設備の設置で地上設置式のもの(出力10キロワット未満のものを除く。)についても事業計画についての協議が必要になりました。
国土利用計画法に基づく届出(法第23条1項に基づく事後届出)について
一定の面積以上の土地取引について、土地売買等の契約を行った場合に契約締結の日から二週間以内に市役所へ届出が必要となります。
届出を要する面積
- 都市計画区域内の区域 5,000平方メートル以上(東上田、湯之島、森、幸田、小川、少ケ野、および三原の一部が該当します)
都市計画区域外の区域 10,000平方メートル以上
詳細については「国土利用計画法に基づく届出(法第23条1項に基づく届出)について」を参照してください。