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土地の売買等をした時の届出(国土利用計画法第23条1項)
国土利用計画法第23条1項に基づく事後届出
一定の面積以上の土地取引について、土地売買等の契約を行った場合に契約締結日を含めて二週間以内に市役所への届出が必要となります。
どのような時に届出が必要か
届出を要する面積
- 都市計画区域内の土地 5,000平方メートル以上 ※東上田、湯之島、森、幸田、小川、少ヶ野、および三原の一部は該当します
- 都市計画区域外の土地 10,000平方メートル以上
- 都市計画区域内・外の双方にかかる場合は、都市計画区域内の条件を適用してください。
- 個々の契約面積において上記の面積に至らない場合であっても、複数の契約により譲受人が一団の土地として利用可能な面積が上記以上となった場合は届出が必要です。
- 都市計画図については国土交通省ホームページ<外部リンク>にて確認できます
届出を要する契約
「契約」によって権利の移転または設定が行われ、対価の授受を伴うものが対象となります
- 売買
- 交換
- 共有持分譲渡
- 営業譲渡
- 譲渡担保
- 代物弁済
- 地上権、貸借権等の設定、譲渡
- 予約完結権
- 買戻権等の譲渡
対象外となる主な例・・・相続、贈与、財産分与など
※相続・破産や民事再生法などの裁判所の手続きにより取引された場合は該当しません
※当事者の一方または双方が、国、地方公共団体その他届出を要しない法人の場合は届出不要です
土地売買等届出書について
土地売買等届出書 提出部数
正本1部、副本2部
- 届出書は1契約ごとに正本1部・副本2部が必要です。
- 複数の契約書がある場合は、個々の契約書ごとに作成してください。
- 書類のダウンロード、記入方法などは下記「関連ファイルダウンロード」よりご利用ください
添付書類
以下の書類を土地売買等届出書に添付してください。
※正本、副本すべてに添付してください
※該当地に色ペン等で印をつけてください
1.位置図 | 縮尺5万分の1以上の地形図(下呂市全図と同等程度の図面) |
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2.付近の現況図 | 縮尺5千万分の1以上の図面(森林基本図、森林計画図、都市計画図等と同等程度の図面) |
3.土地の形状を明らかにした図面 | 公図、地積測量図と同等程度の図面 |
4.契約書の写し | 契約書の写しがない場合には契約の日がわかるもの(所有権移転の際に原因日の証明となる書類) |
その他、委任状、共有者名簿等必要な書類
届出の期限
契約締結日を含めて2週間以内
※届出期間の最終日が土曜日・日曜日・祝日など行政機関の休日の場合は、翌開庁日が期限となります。
(例:火曜日に契約した場合は、翌々週の月曜日が期限。月曜日に契約した場合は、翌々週の月曜日が期限)
書類の提出先
建設部建設総務課 国土利用計画法担当 下呂総合庁舎2階
罰則規定
届出をしなかったり虚偽の届出を行うと、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
土地開発について
下呂市全域1,000平方メートル以上から1ヘクタール未満の土地開発を行うときは、下呂市土地開発事業に関する条例に基づき法令等の規程による許可申請の前に協議が必要です。
詳細については、下記の関連情報リンク「土地開発行為にかかる規制について」を参照してください。
関連ファイルダウンロード
届出書様式
届出書記入の参考資料
添付書類 ※必要に応じてご利用ください
土地に関する事項の記入欄が足りない場合
添付書類1.土地に関する事項 [Excelファイル/12KB]
届出を要する土地が共有地だった場合
関連情報リンク
- 国土交通省ホームページ<外部リンク>
- 土地開発行為にかかる規制