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河川・水路を占用する場合
普通河川・水路を占用する場合
市の管理する普通河川・水路等において、下記のような行為を行う場合は「法定外公共物占使用等許可申請書」の提出またはご相談ください。
- 河川工事
- 通路橋(乗入等)の設置
- 工作物(電柱・電線等)の設置
- 水利使用
- 過去に法定外道路を付替えしているのに登記の処理がしていない
- 過去に法定外水路を付替えしているのに登記の処理がしていない
- 住宅を建替えの際に、法定外公共物(道路・水路)の上に住宅が建っているのが判明 など
(※住宅建設や土地を造成する場合、計画通り施工できない可能性があります。)
提出先:建設部建設総務課 電話:0576-53-2010
一級河川を占用する場合
岐阜県が管理する一級河川において、河川工事、工作物の新築・改築・除却、工作物の設置に伴う土地の占用、水利使用等の行為を行う場合は、河川法に基づく手続きが必要です。
提出先:岐阜県下呂土木事務所 電話:0576-52-3111