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河川・水路を占用する場合

記事ID:0001599 更新日:2026年4月4日更新 印刷ページ表示
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普通河川・水路を占用する場合

市の管理する普通河川・水路等において、下記のような行為を行う場合は「法定外公共物占使用等許可申請書」の提出またはご相談ください。

  • 河川工事
  • 通路橋(乗入等)の設置
  • 工作物(電柱・電線等)の設置
  • 水利使用
  • 過去に法定外道路を付替えしているのに登記の処理がしていない
  • 過去に法定外水路を付替えしているのに登記の処理がしていない
  • 住宅を建替えの際に、法定外公共物(道路・水路)の上に住宅が建っているのが判明 など

 (※住宅建設や土地を造成する場合、計画通り施工できない可能性があります。)

提出先:基盤整備部道路河川課 電話:0576-53-2010

一級河川を占用する場合

岐阜県が管理する一級河川において、河川工事、工作物の新築・改築・除却、工作物の設置に伴う土地の占用、水利使用等の行為を行う場合は、河川法に基づく手続きが必要です。

提出先:岐阜県下呂土木事務所 電話:0576-52-3111

関連ファイルダウンロード

法定外公共物占使用許可申請書 [Wordファイル/34KB]

法定外公共物占使用変更申請書 [Wordファイル/35KB]

工事完了届 [Wordファイル/16KB]

 

関連リンク

道路を占用する場合