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道路の交通制限を行う場合

記事ID:0001600 更新日:2020年5月13日更新 印刷ページ表示
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事前協議について

市内の道路工事等により交通制限が伴うものは、事前に下記の関係機関との協議が必要です。

国道41号の場合

高山国道事務所 下呂維持出張所 電話:0576-25-4701

国道257号・256号・県道の場合

下呂土木事務所 電話:0576-52-3111

市道の場合

下呂総合庁舎内(下呂市萩原町羽根)

下呂市役所建設部建設総務課 電話:0576-53-2010

道路使用許可書・交通制限申請書について

協議の結果、道路の使用および交通制限を行う場合の許可等は下記にて手続をお願いします。

下呂警察署 電話:0576-52-0110

関連ファイルダウンロード

通行規制申請(民間工事の場合) [Wordファイル/38KB]

通行規制申請(公共事業の場合) [Wordファイル/39KB]

通行規制に伴う事前調査表 [Wordファイル/19KB]