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老朽化し危険な空き家(不良空家等)の解体費用を補助します
下呂市不良空家等除却支援事業
令和8年度以降の解体について補助金の相談を受け付けています。
市民の安全・安心な住環境を確保するため、老朽化し周囲に悪影響のある危険な空き家(特定空家等、不良空家等)の除却工事を行う方に対し、費用の一部を補助します。※申請には事前相談が必要です。
相談の依頼方法、注意事項
下記の相談依頼フォーム、もしくは電話、メールにてお問い合わせください。
【問い合わせ先】
下呂市 建設部 建設総務課 建築係
電話番号:0576-53-2010(内線112)
Mail: kenchiku@city.gero.lg.jp
※採択には要件があります。相談後、まず現地確認を行い、不良空家等に該当するか外観調査します。外観調査のみで判断できない場合、立会のもと内部調査を行いますので、ご協力をお願いいたします。
【問い合わせ先】
下呂市 建設部 建設総務課 建築係
電話番号:0576-53-2010(内線112)
Mail: kenchiku@city.gero.lg.jp
※採択には要件があります。相談後、まず現地確認を行い、不良空家等に該当するか外観調査します。外観調査のみで判断できない場合、立会のもと内部調査を行いますので、ご協力をお願いいたします。
下呂市不良空家等除却支援事業 相談依頼フォーム<外部リンク>
特定空家等とは
空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に基づき、次のいずれかの状態に該当する空家等で、市が認定したものを「特定空家等」といいます。
(a)そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある
(b)著しく衛生上有害となるおそれがある
(c)著しく景観を損なっている
(d)その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である
(a)そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある
(b)著しく衛生上有害となるおそれがある
(c)著しく景観を損なっている
(d)その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である
不良空家等とは
住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅に該当する空家等を「不良空家等」といいます。
不良空家等は、同法施行規則に定める不良度の評点が合計100点以上の空き家で、基礎が無いもの、屋根や外壁が変形し傾いている、仕上材の剥落など、補修が困難であり、倒壊等の危険度が高いものが該当します。
不良空家等は、同法施行規則に定める不良度の評点が合計100点以上の空き家で、基礎が無いもの、屋根や外壁が変形し傾いている、仕上材の剥落など、補修が困難であり、倒壊等の危険度が高いものが該当します。
補助の対象となる空家等、工事
以下の要件をすべて満たす必要があります。
(1)下呂市内に存する特定空家等、不良空家等であるもの
(2)(1)のすべてを除却するもの(付属屋等も含めたすべて)
(3)除却に係る他の補助金等の交付を受けていないもの
(4)対象空家に所有権以外の権利が設定されていない、または所有権者以外の権利者が除却に同意していること
(5)除却工事に関する関係法令に適合するものであること
(6)空家法第22条第3項の規定による特定空家等に対する措置命令を受けていないこと
(7)申請年度内に除却工事が完了するもの
(1)下呂市内に存する特定空家等、不良空家等であるもの
(2)(1)のすべてを除却するもの(付属屋等も含めたすべて)
(3)除却に係る他の補助金等の交付を受けていないもの
(4)対象空家に所有権以外の権利が設定されていない、または所有権者以外の権利者が除却に同意していること
(5)除却工事に関する関係法令に適合するものであること
(6)空家法第22条第3項の規定による特定空家等に対する措置命令を受けていないこと
(7)申請年度内に除却工事が完了するもの
補助の対象者
以下の要件をすべて満たす個人が申請できます。
(1)空家等の所有者または相続人(複数いる場合は全員の同意が必要)
(2)市税等の滞納がない方および暴力団員等でない方
(3)下呂市暴力団排除条例(平成24年下呂市条例第5号)に規定する暴力団または暴力団員等でないこと、かつ、それらの者と関係がないもの
(1)空家等の所有者または相続人(複数いる場合は全員の同意が必要)
(2)市税等の滞納がない方および暴力団員等でない方
(3)下呂市暴力団排除条例(平成24年下呂市条例第5号)に規定する暴力団または暴力団員等でないこと、かつ、それらの者と関係がないもの
補助金
補助対象経費の3分の1(1,000円未満の端数切捨て)、上限100万円
※補助対象経費に、一般廃棄物処分費、アスベストの処理費用、便槽の最終清掃費等は含まれません。
※上限額は、要綱改正等により変更になる場合があります。
※補助対象経費に、一般廃棄物処分費、アスベストの処理費用、便槽の最終清掃費等は含まれません。
※上限額は、要綱改正等により変更になる場合があります。
空き家の適正な管理、利活用のご案内
空き家の適正な管理について
空き家は個人の財産であり、その管理責任は所有者もしくは管理者にあります。居住、使用等がなされていない空き家はそのまま放置すれば危険な状態となる恐れがあります。周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切な管理をお願い致します。