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浄化槽に関する届け出

記事ID:0001648 更新日:2024年5月2日更新 印刷ページ表示
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浄化槽を設置または廃止、休止等する場合は事前に届け出が必要です。

浄化槽を設置しようとするとき【浄化槽設置通知書(浄化槽設置届出書)】

 浄化槽を設置するときは、事前(原則として着工の10日以上前)に届け出が必要です。

<建築確認申請を伴うとき>

 建築確認申請の書類と合わせて、浄化槽設置通知書を提出して下さい。

 提出先…建築確認申請書類の提出先と同じ

<建築確認申請を伴わないとき>

 浄化槽設置届出書を提出して下さい。

 提出先…市役所環境対策課、または各振興事務所

(注1)浄化槽の設置工事は、県知事の登録業者に依頼してください。

(注2)下水道処理区域外に浄化槽を設置する場合は、補助金が交付されます。(このホームページ内の「浄化槽設置整備事業補助金」でご覧いただけます。)

浄化槽設置整備事業補助金についてのページ

設置した浄化槽の使用を開始したとき【浄化槽使用開始報告書】

 新たに設置した浄化槽の使用を開始したときは、その日から30日以内に「浄化槽使用開始報告書」を提出してください。

 提出先…市役所環境対策課、または各振興事務所

浄化槽を廃止したとき【浄化槽使用廃止届出書】

 下水道への切り替えや、家屋の解体などで浄化槽の使用を廃止したときは、その日から30日以内に「浄化槽使用廃止届出書」を提出して下さい。

 提出先…市役所環境対策課、または各振興事務所

(重要)浄化槽を廃止するときには、浄化槽の最終清掃が必要です。最終清掃は市の許可を受けた下記の業者に依頼してください。

 
業者名 電話番号 Fax番号 対象地域
(有)下呂環境 25-4061 25-4318 下呂地域のうち東上田、湯之島、幸田、森、小川、少ヶ野、三原の区域
(有)益田清掃社 25-2683 25-5452 萩原地域、小坂地域
クリーン金山(有) 32-2547 32-3977

金山地域、馬瀬地域

下呂地域のうち竹原、上原、中原の区域

浄化槽の使用を休止、再開したとき【浄化槽使用休止届出書】【浄化槽使用再開届出書】

 浄化槽の使用を休止するときは、休止前の浄化槽清掃を行ったうえで「浄化槽使用休止届出書」を提出してください。

 また、使用を再開するときは、再開前に保守点検を行ったうえで「浄化槽使用再開届出書」を提出してください。

 届出はそれぞれ、休止または、再開したその日から30日以内に提出してください。

 提出先…市役所環境対策課、または各振興事務所

浄化槽のある家をゆずりうけたときなど【浄化槽管理者変更報告書】

 相続や売買などにより浄化槽のある建物の所有者となったときは、その日から30日以内に「浄化槽管理者変更報告書」を提出してください。

 提出先…市役所環境対策課、または各振興事務所

浄化槽の使用においては、適正な管理を行わなければなりません。管理については、このホームページ内の「浄化槽の管理について」をご覧ください。

浄化槽の管理についてのページ

浄化槽の廃止に伴う最終清掃の実施について

浄化槽の最終清掃

 既存の浄化槽やくみ取り式便槽を廃止・撤去する際、最終清掃が必要となります。

 最終清掃とは、通常のし尿汲み取り・浄化槽の清掃だけでなく、残存する汚泥などすべて取り除き、消毒まで行うことを指します

 浄化槽やくみ取り式便槽の中に残存する汚泥などは「一般廃棄物」に該当します。最終清掃を実施しないと、便槽内に残ったままの汚泥をそのまま投棄、地下浸透させることになります。これは、「不法投棄」にあたり、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」第16条に違反します。
 不法投棄となった場合、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方が科せられますので、必ず最終清掃を行ってから撤去してください。

 最終清掃は、市の許可を受けた業者に依頼してください。

解体業者の皆さんへ

建築物を解体する際は、浄化槽が埋設されていないか今一度確認ををお願いします。

解体をする際の注意点

1.施主に浄化槽やくみ取り便槽の有無を事前に確認してください。

2.浄化槽やくみ取り便槽がある場合は、撤去工事前に最終清掃が必要です。通常の清掃では消毒までされませんのでご注意ください。

3.最終清掃は、建物等の管理者(所有者)から市の許可を受けた一般廃棄物処理業者に依頼してもらう必要があります。

詳細は解体工事に係る注意事項をご覧ください→解体事業者の皆さんへ [PDFファイル/98KB]

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