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野外焼却(野焼き)は禁止されています!
野外焼却(野焼き)はやめましょう
家庭や会社から出るごみについては、その種類に関わらず、野外での焼却は法律により禁止されています。
野外焼却は、ダイオキシン類による大気汚染の原因となり、煙や悪臭などが近所の方の生活環境に被害を与えます。また、特に空気が乾燥しているときは火災の原因となることもあります。
ごみを処分する場合には、正しく分別してごみ収集に出しましょう。
事業者の方は自分でごみ処理施設へ持ち込むか、市長が許可した一般廃棄物収集運搬業者に依頼しましょう。
例外として焼却が認められているもの
以下のものは例外的に焼却が認められていますが、煙や悪臭など近隣に迷惑をかけるような焼却は止めましょう!
- 風俗習慣上または宗教上の行事のために必要な廃棄物の焼却
(例)正月のしめ縄や門松を焚く行事、塔婆の供養焼却 など - 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(例)焼き畑、下枝の焼却 など - 焚き火その他の日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
(例)落ち葉焚き、焚き火、キャンプファイヤー など - 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
(例)河川管理者が行う河川敷の草焼き、道路管理者が行う道路の草焼き(道路管理者) など - 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
(例)災害時の応急対策、火災予防訓練、凍霜害防止の為の稲わらの焼却 など
違反者への罰則
野外焼却を行った者には、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金または、その両方が課せられます。
以下のチラシもあわせてご確認ください。