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騒音、振動を発生させる工事の前には届出が必要です
騒音、振動に関する届出について
騒音規制法、振動規制法および岐阜県公害防止条例に定められている規制地域内において、それぞれの法令に定められている「特定施設」を設置する場合や、「特定建設作業」を実施する場合には事前に届出が必要です。
また、すでに特定施設設置届出書を提出している事業者も、代表者・住所・施設の設置数など届出内容が変更になった場合は届出が必要です。
事業者の皆さんは、各種届出を確実に行っていただくほか、規制基準を守り、周辺環境の保全に努めてください。また、トラブルを事前に防ぐために、工事を行う前に地域の皆さんに充分な説明をするなど、コミュニケーションを大切にしてください。
下呂市内の規制区域については「下呂市騒音規制区域一覧」をご確認ください。
※騒音の1種、2種区域は振動の1種区域、騒音の3種、4種区域は振動の2種区域となります。
規制対象となる施設、作業の種類や規制基準については下記をご確認ください。
特定建設作業の種類(騒音、振動規制法)[PDFファイル/69KB]
特定施設の種類(騒音、振動規制法)[PDFファイル/104KB]
特定施設・事業場内特定作業の種類(岐阜県公害防止条例)[PDFファイル/46KB]
騒音・振動に係る特定施設一覧(岐阜県ホームページ)<外部リンク>
届出の種類
特定建設作業(騒音、振動を発生させる作業)に関するもの
各法令に定められた様式に下記の書類を添付して、正本と写しの計2部提出してください。
※作業が一日で完了する場合は届出不要です。
根拠法令 | 届出名 | 様式 |
---|---|---|
騒音規制法 | 特定建設作業実施届出書 | |
振動規制法 | 特定建設作業実施届出書 | |
岐阜県公害防止条例 |
事業場内特定作業実施届出書 ※騒音に関するもの |
○添付書類
- 作業を行う現場周辺の見取図
- 作業の工程表
- 作業機械の出力等が分かるカタログ等
特定施設(騒音、振動を発生させる施設)に関するもの
注意:いずれの届出も正本と写しの計2部提出してください。
騒音規制法
届出名 | 内容 | 添付書類 | 様式 | 備考 |
---|---|---|---|---|
特定施設設置届出書 | 特定施設を新たに設置する場合 |
・特定施設の配置図 ・工場とその付近の見取図 ・騒音防止の方法について記載したもの ・特定施設の構造図やカタログ等の資料 |
||
特定施設の種類ごとの数変更届出書 |
届出をしている特定施設の数を増加させる場合 |
・特定施設の配置図 ・工場とその付近の見取図 ・騒音防止の方法について記載したもの ・特定施設の構造図やカタログ等の資料 |
・数を変更する工事の30日前までに届出 ・数を減少させる場合や、届出している数の2倍以内の増加の場合は不要 |
|
騒音の防止の方法変更届出書 | 届出をしている騒音防止の方法を変更する場合 | ・騒音防止の方法について記載したもの |
・防止の方法を変更する工事の30日前までに届出 ・騒音の大きさを増加させるものでない場合は不要 |
|
氏名等変更届出書 | 代表者の氏名や、工場の名称や所在地が変更となった場合 | 変更があってから30日以内に届出 | ||
特定施設使用全廃届出書 | 届出をしている特定施設すべての使用を廃止した場合 | 廃止した日から30日以内に届出 | ||
承継届出書 | 届出をしている特定施設のすべてを譲り受けたり、借り受けた場合や、相続、合併、分割があった場合 | |||
特定施設使用届出書 |
新規に規制区域や特定施設が指定された場合で、すでに規制区域内に特定施設を設置しているとき |
・特定施設の配置図 ・工場とその付近の見取図 ・騒音防止の方法について記載したもの ・特定施設の構造図やカタログ等の資料 |
振動規制法
届出名 | 内容 | 添付書類 | 様式 | 備考 |
---|---|---|---|---|
特定施設設置届出書 | 特定施設を新たに設置する場合 |
・特定施設の配置図 ・工場とその付近の見取図 ・振動防止の方法について記載したもの ・特定施設の構造図やカタログ等の資料 |
||
特定施設の種類および能力ごとの数・特定施設の使用の方法変更届出書 |
届出をしている特定施設の数を増加させる場合や、使用時間等の使用の方法を変更する場合 |
・特定施設の配置図 ・工場とその付近の見取図 ・振動防止の方法について記載したもの ・特定施設の構造図やカタログ等の資料 |
・数を変更する工事の30日前までに届出 ・数を減少させる場合や、使用開始時刻の繰上げまたは使用終了時間の繰下げでない場合は不要 |
|
振動の防止の方法変更届出書 | 届出をしている振動防止の方法を変更する場合 | ・振動防止の方法について記載したもの |
・防止の方法を変更する工事の30日前までに届出 ・振動の大きさを増加させるものでない場合は不要 |
|
氏名等変更届出書 | 代表者の氏名や、工場の名称や所在地が変更となった場合 | 変更があってから30日以内に届出 | ||
特定施設使用全廃届出書 | 届出をしている特定施設すべての使用を廃止した場合 | 廃止した日から30日以内に届出 | ||
承継届出書 | 届出をしている特定施設のすべてを譲り受けたり、借り受けた場合や、相続、合併、分割があった場合 | |||
特定施設使用届出書 |
新規に規制区域や特定施設が指定された場合で、すでに規制区域内に特定施設を設置しているとき |
・特定施設の配置図 ・工場とその付近の見取図 ・振動防止の方法について記載したもの ・特定施設の構造図やカタログ等の資料 |
岐阜県公害防止条例(騒音に関するもの)
届出名 | 内容 | 添付書類 | 様式 | 備考 |
---|---|---|---|---|
騒音に係る特定施設設置(使用)届出書 |
・特定施設を新たに設置する場合 ・新規に規制区域や特定施設が指定された場合で、すでに規制区域内に特定施設を設置しているとき |
・特定施設の配置図 ・工場とその付近の見取図 ・騒音防止の方法について記載したもの ・特定施設の構造図やカタログ等の資料 |
||
特定施設の種類ごとの数変更届出書 |
届出をしている特定施設の数を増加させる場合 |
・特定施設の配置図 ・工場とその付近の見取図 ・騒音防止の方法について記載したもの ・特定施設の構造図やカタログ等の資料 |
・数を変更する工事の30日前までに届出 ・数を減少させる場合や、届出している数の2倍以内の増加の場合は不要 |
|
騒音の防止の方法変更届出書 | 届出をしている騒音防止の方法を変更する場合 | ・騒音防止の方法について記載したもの |
・防止の方法を変更する工事の30日前までに届出 ・騒音の大きさを増加させるものでない場合は不要 |
|
氏名(名称、住所、所在地等)変更届出書 | 代表者の氏名や、工場の名称や所在地が変更となった場合 | 変更があってから30日以内に届出 | ||
騒音に係る特定施設使用廃止届出書 | 届出をしている特定施設すべての使用を廃止した場合 | 廃止した日から30日以内に届出 | ||
承継届出書 | 届出をしている特定施設のすべてを譲り受けたり、借り受けた場合や、相続、合併、分割があった場合 |
届出先
下呂市役所 環境対策課 窓口(下呂市クリーンセンター内)または各振興事務所窓口まで届出してください。