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監査の概要

記事ID:0001974 更新日:2021年3月8日更新 印刷ページ表示
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1.監査委員の選任

監査委員は、公正で合理的かつ能率的な市の行政運営確保のため地方自治法に基づいて設置されている執行機関で、人格が高潔で行政運営に関し優れた識見を有する者から、市長が議会の同意を得て選任されます。

市では、以下の2名が選任されました。

区分 氏名 就任年月日

識見委員(代表・非常勤)

都竹 基己

令和2年4月18日(~4年間)

識見委員(非常勤) 今井 能和 令和2年5月14日(~4年間)

2.監査委員の仕事

監査委員は、市の行政が住民の福祉の向上と最小の経費で最大の効果を発揮するように運営されているか、また、事務処理が適正で合理的かつ効率的に執行されているかを主眼として、各種の監査を実施しています。

 下呂市監査基準

 下呂市監査委員条例<外部リンク>

 監査の種類およびその目的

 監査結果およびその措置状況

3.監査委員事務局の業務

監査委員事務局では、次の業務を担当しています。

  1. 監査委員の処務に関すること。
  2. 公印の保管に関すること。
  3. 文書の収受、発送および保管に関すること。
  4. 職員の人事に関すること。
  5. 予算および経理に関すること。
  6. 物品の出納および保管に関すること。
  7. 監査委員の訓令等の改廃に関すること。
  8. 監査、検査および審査の実施に関すること。