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小中学校施設整備計画について
教育委員会では、市内の小中学校の学校施設整備を行うときに、国から補助等を受ける場合(「義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律」第12条第2項及び第3項に基づき、「学校施設環境改善交付金」の交付を受けようとする場合)、施設整備計画を作成して、その計画を公表することとされています。 また、学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1の規定に基づき、計画期間の終了時に施設整備計画の目標の達成状況等について評価を行い、これを公表します。
今回、施設整備計画を変更しましたので、以下のとおり公表します。
今回、施設整備計画を変更しましたので、以下のとおり公表します。