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主な財政用語の解説

記事ID:0000208 更新日:2014年12月19日更新 印刷ページ表示
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い 依存財源
 国や県の意思により、定められた額を交付されたり、割り当てられたりする収入をいいます。地方交付税、国庫支出金、県支出金、地方譲与税、地方債が含まれます。

い 一般会計
 地方公共団体が行政運営を行うための基本的な会計です。特別会計で計上されるもの以外のすべての経理を一般会計で処理します。

い 一般財源
 使いみちが特定されず、どのような経費にも使用できる財源です。地方税(市税)のほか、地方譲与税、地方交付税などが代表的なものです。

き 基金
 特定の目的のために財産を維持したり、資金を積み立てたり、定額の資金を運用するために設けられる資金や財産のことです。
 年度間の財源の不均衡を調整する目的の財政調整基金や、地方債の償還を計画的に行うための減債基金のほか、特定の行政目的のための積立を行っています。

き 基準財政収入額
 普通交付税の算定に用いるもので、各地方公共団体の財政力を合理的に測定するために、標準的な状態において集めるが見込まれる税収入を一定の方法で算定した額です。
 標準的な市税収入見込みの75%や、地方譲与税などで算定されます。

き 基準財政需要額
 普通交付税の算定基礎となるもので、各地方公共団体が標準的な行政を行うために必要な財政需要のうち、一般財源で賄うべき額を一定の方法によって算定したものです。

ぎ 義務的経費
 歳出のうち、その支出が義務付けられ任意に節減できない経費をいいます。一般的には、人件費、扶助費、公債費のことを指します。

く 繰入金・繰出金
 一般会計、特別会計と基金等における現金の移動のことをいいます。

け 経常収支比率
 財政構造の弾力性(ゆとり)を表す指標で、この比率が高いほど投資的経費などの臨時的経費に使える一杯財源が少なく、弾力性を失っていることを示します。
 市税、普通交付税のように使途が特定されず毎年度経常的に収入される財源(経常一般財源)のうち、人件費・扶助費・公債費など毎年度経常的に支出される経費に充当された額が占める割合です。
 都市においては75から80%程度が妥当と考えられており、80%を超えると財政構造が硬直化しているといわれます。 (硬直化=ゆとりが無くなっている状態)
 ※経常収支比率=経常経費に充当される経常一般財源/経常一般財源の額

こ 公債費
 借り入れた市債の償還に必要な経費のことで、償還元金とその利息の合計額です。一時借入金の利息も含まれます。

こ 公債費負担比率
 公債費に充当された一般財源の、一般財源総額に対する割合を表しています。率が高いほど財政運営の硬直性の高まりを示し、地方税等の減収によりその比率は悪化します。
※公債費負担比率=公債費充当一般財源/一般財源の総額

さ 歳計(純)剰余金
 歳入歳出の決算上の剰余金は、翌年度に繰り越して使用することが認められています。その処分の方法としては、翌年度歳入への編入と基金への編入の2通りがありますが、地方財政法の規定により純剰余金の2分の1以上の額を基金積立または地方債の繰上償還の財源に充てなければなりません。

ざ 財政力指数
 地方公共団体の財政力の強弱を示す指数で、指数が高い(1に近い)ほど裕福な団体であるといえます。なお、1.0を越えると地方交付税不交付団体になります。
※財政力指数=基準財政収入額/基準財政需要額(3ヶ年平均)

じ 自主財源
 地方公共団体が自主的に収入できる財源です。地方税、分担金および負担金、使用料、手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入が該当します。

じ 実質公債費比率
 実質的な公債費が、財政に及ぼす負担の程度を表します。
 市税、普通交付税にように使途が特定されず毎年度経常的に収入される財源(経常一般財源)のうち、公債費に準ずるもの(公営企業債に対する繰出金等)を含めた実質的な公債費相当額に充当された額が占める割合です。通常は3年間の平均値を使用します。
※実質公債費比率=〔(A+B)-(C+D)〕/(E-D)
 A:地方債の元利償還金(公営企業分、繰上償還等を除く)
 B:地方債の元利償還金に準ずるもの
 C:元利償還金等(上記A・B)に充てられる特定財源
 D:元利償還金等(同上)に対して普通交付税の基準財政需要額に算入された額
 E:標準財政規模

じ 実質収支
 形式収支(歳入-歳出)から、翌年度へ繰り越すべき財源(繰越明許費等)を控除した決算額をいいます。なお、歳入の繰越金は前年度の実質収支であるため、この年度の実質収支には過去からの収支の赤字・黒字要素が含まれていることになります。
※実質収支=形式収支-翌年度に繰り越すべき財源

じ 実質収支比率
 標準財政規模に対する実質収支額の割合をいい、概ね5%程度が望ましいと考えられています。
※実質収支比率=実質収支額/標準財政規模

じ 実質単年度収支
 この年度における実質的な収支を把握するための指標で、単年度収支から実質的な黒字要素(財政調整基金積立金、地方債繰上償還額)や赤字要素(財政調整基金取崩額)を加減したものです。
※実質単年度収支=単年度収支+(財政調整基金積立金+地方債繰上償還額) - 財政調整基金取崩額

じ 人件費
 職員に対する給与や手当のほかに、議員報酬、各種委員報酬なども含まれます。

た 単年度収支
 この年度における実質収支の増減額を表すもので、決算による実質収支から前年度の実質収支を差し引いた額をいいます。
 単年度収支が黒字ということは新たな剰余が生じたことを意味し、これが赤字の場合は過去の剰余金が減少したことになります。
※単年度収支=この年度の実質形式収支-前年度の実質収支

ち 地方交付税
 日本国内のどこに住んでいる人も一定水準のサービスが受けられるよう、地方公共団体間の財源の不均衡を補うための税です。国税として集めるする所得税、法人税、酒税、消費税およびたばこ税の一定割合の額を、合理的な基準によって地方公共団体に再配分します。
 地方交付税の使途は、地方団体の自主的な判断に任されており、地方税とともに地方自治を実現していくための重要な一般財源となっています。
 普通交付税は、基準財政需要額に対して基準財政収入額が少ない場合に、その財源不足額を基礎として交付されます。
 また、特別交付税は、普通交付税での画一的な算定方法では反映できない特別な事情を考慮して交付されます。

ち 地方債(起債)
 施設整備のためなどに、長期にわたって借り入れるお金のことです。地方債を借り入れることを、「地方債を起こす(起債)」といいます。

ち 地方譲与税
 一旦国税として集めるし、一定の基準によって地方公共団体に配分する仕組みの税です。現在は、地方揮発油譲与税と自動車重量譲与税があります。

と 投資的経費
 歳出のうち、その支出が資本形成に向けられるものをいいます。普通建設事業費、災害復旧事業費が主なものです。

と 特定財源
 使途が特定されている財源のことで、国庫支出金や県支出金、地方債などが該当します。

と 特別会計
 特定の歳入歳出を、一般会計の歳入歳出と区別するための会計で、法令や条例に基づいて設置します。

ひ 標準財政規模
 各地方公共団体において標準的な状態で収入される一般財源の大きさを示すものです。
※標準財政規模=標準的な地方税収入額+普通交付税+地方譲与税等

ふ 扶助費
 住民福祉を支えるための経費であり、児童・高齢者・障がいを持つ人・生活に困っている人などに対して、国や市が支援を行うものです。生活保護費、児童手当、福祉医療費助成などがあります。

ふ 普通建設事業費
 道路・橋りょう・学校など、公用・公共施設の建設事業に要する経費です。