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平成29年度財政健全化法4指標を公表

記事ID:0000218 更新日:2019年1月16日更新 印刷ページ表示
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財政健全化4指標(健全化判断比率・資金不足比率)

 平成19年6月に施行された「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)」により、各自治体は財政に関する4つの指標を算定し、その指標について監査委員の審査を受け、議会に報告し公表することとなっています。

 この法律は地方公共団体の財政破綻を未然に防ぐ目的で制定されました。全国一律のルールで指標を算定することにより、各自治体の財政状況の悪化を早期に把握することが可能となりました。その指標が一定の基準を超えた(悪化した)場合には、財政健全化計画の策定などが義務付けられており、その改善に早い段階から取り組むことができます。

 さらに、一般会計だけでなく、特別会計や公営企業会計、一部事務組合・公社・第三セクターなどにまで監視対象を拡大したこと、また、単年度決算にとどまらず、将来負担にも配慮した財政状況の判断指標が導入されたことが特徴といえます。

下呂市の財政健全化4指標

平成29年度決算
比率等 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率
下呂市の比率 13.3%
早期健全化基準 12.89% 17.89% 25.0% 350.0%
財政再生基準 20.00% 30.00% 35.0%
参考 [平成28年度決算]
比率等 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率
下呂市の比率 12.8% 0.8%
早期健全化基準 12.86% 17.86% 25.0% 350.0%
財政再生基準 20.00% 30.00% 35.0%

各指標について

実質赤字比率

 翌年度へ繰り越す事業の財源などを差し引いた一般会計(一般会計に準ずる会計を含む)の赤字が標準財政規模(市が通常水準の行政サービスを提供するために必要な一般財源の規模)に占める割合を表す指標です。

平成29年度は赤字がないので、「-」で表しています。

連結実質赤字比率

 一般会計だけでなく特別会計や公営企業会計など、すべての会計の赤字や黒字を合計し、連結決算額で赤字割合の度合いを表す指標です。

平成29年度はすべての会計で赤字がないので、「-」で表しています。

実質公債費比率

 平成18年度4月に地方債制度が「許可制度」から「協議制度」に移行したことに伴い導入された財政指標で、下呂市の標準的な税収と地方交付税を合わせた収入に対する実質的な借金返済の割合を表す指標です。(一般会計だけでなく、下呂市のすべての会計や下呂市が加入する一部事務組合などを含めた連結決算の考え方が導入されています)。指数は平成27年度から29年度の3年間の平均値で表します。

平成29年度は早期健全化基準25.0%に対し、下呂市の比率は13.3%です。

将来負担比率

 一般会計が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率で、これらの負債が将来財政を圧迫する可能性の度合いを示す指標です。一般会計の地方債残高、一般会計から特別会計への繰出金、職員退職金の支給予定額や地方公社や損失補償を行っている出資法人等に係るものを含め、将来、負担が見込まれる経費から充当可能な基金や地方交付税の算入見込額などを差し引いて算定されます。

平成29年度は将来負担額が充当可能財源を下回るため、「-」で表しています。

資金不足比率

 公営企業会計およびこれに準ずる会計の資金不足比率は次のとおりです。

平成29年度決算
特別会計の名称 資金不足比率(%) 備考
水道事業会計 法適用企業
下呂温泉合掌村事業会計 法適用企業
金山病院事業会計 法適用企業
簡易水道事業特別会計 法非適用企業
下水道事業特別会計 法非適用企業

※各会計とも資金不足がないので比率は「-」で表示しています。

※平成28年度決算においても資金不足がないので同内容です。

関連ファイルダウンロード

平成29年度決算における下呂市の健全化判断比率と資金不足比率【解説】[PDFファイル/580KB]

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