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入札参加資格の停止について(契資停7第2号)

記事ID:0032599 更新日:2025年4月16日更新 印刷ページ表示
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入札参加資格の停止について

【入札参加資格停止(契資停7第2号)】

業者名  

パナソニックEWエンジニアリング(株)中部支店

期間  

令和7年4月17日~令和7年9月16日(5カ月)

事由

建設業法第15条第2号の規定に違反して資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していた。また、同法第26条第1項の規定に違反して資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置していた。このことについて、建設業法第28条第1項本文および同項第2号に該当するとして、令和7年1月31日、近畿地方整備局長に監督処分(指示処分、営業停止命令)された。

このことが、下呂市建設工事請負契約に係る入札参加資格停止等措置要領第2条および別表第2措置基準5(建設業法違反行為)に該当するため。