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火災警報および林野火災注意報について

記事ID:0035474 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示
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火災警報および林野火災注意報について

令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した林野火災は、延焼範囲が約3,370haに及び、国内では約60年ぶりとなる大規模な事案となりました。
この甚大な被害を教訓とし、令和8年1月1日より「火災警報」および「林野火災注意報」の発表基準を明確化し、特定の気象条件に達した際には迅速に発表する運用を開始いたします。
発表時には、火災予防のため下記の通り制限事項が適用されます。内容をご確認いただき、火の取り扱いには十分ご注意ください。

火災警報が発表されたら・・・

(1) 山林、原野等において火入れをしないこと。
(2) 煙火を消費しないこと。
(3) 屋外において火遊びまたはたき火をしないこと。
(4) 屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
(5) 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
(6) 残火(たばこの吸殻を含む。)取灰または火粉を始末すること。

林野火災注意報が発表されたら・・・

上記(1)~(6)の行為は控えてください。
やむを得ず実施する場合は、下記安全管理を徹底してください。
・消火器具(水バケツ、消火器等)の準備
・周りに燃えやすいものがない場所で実施
・その場から離れない。
・残火等の始末の徹底

林野火災注意報および火災警報の発表基準について

【火災注意報の発表基準】下記(1)~(3)のいずれかに該当
(1)前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日間の合計降 水量が30mm以下の場合
(2)前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 乾燥注意報が発表されたとき。
(3)3~5月のうち発表することが妥当であると判断した場合

【火災警報の発表基準】
上記(1)または(2)に該当し、かつ、強風注意報が発表されたとき。
※上記注意報及び警報の基準に該当した場合でも、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は発表しない場合もあります。

解除基準について

原則、日没解除となります。