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マイナンバーカードが健康保険証に

記事ID:0015501 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました

マイナンバーカードをお持ちの方が、マイナポータルで事前の登録(初回登録)手続きを行うと、従来の健康保険証とは別にマイナンバーカードが保険証として利用できるようになりました。

医療機関や薬局の窓口で、マイナンバーカードを顔認証付きのカードリーダーにかざすことで本人確認および資格確認を行います。

必要な機器が導入された医療機関や薬局で利用できますが、機器が導入されていない医療機関ではこれまで通り保険証が必要となります。

マイナンバーカードを保険証として利用できるように登録した場合でも、お持ちの保険証は従来通り使用できます。

マイナンバーカードの申請や、マイナポータルの登録は市でサポートしていますのでお気軽にお問い合わせください。

利用できる医療機関や薬局は厚生労働省のホームページ<外部リンク>でご確認ください。

 

スマートフォンやパソコンで利用申込が可能です

健康保険証としての利用の申込は、マイナンバーカードを利用したマイナポータルにより、スマートフォンやパソコンで行えます。
また、セブン銀行ATMからも申込できます。

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます(マイナポータル)<外部リンク>

 

まだ、マイナ保険証をお持ちでなくても、これまで通りの医療を受けられます

2024年12月2日に現行の保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。

※マイナ保険証=有効な保険利用登録を行っているマイナンバーカード

ただし、現在お持ちの保険証は記載されている有効期限まで利用できます。

 

なお、保険証の有効期限が切れたり、保険の内容に変更があった場合、

・マイナ保険証をお持ちでない方は、従来の保険証に代わる資格確認書を交付します。

・新たに後期高齢者になった方は、2025年7月末まで、申請不要で資格確認書を交付します

・高齢者や障害者で第三者が本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナンバーカードでの受診が困難である​方は、申請いただくことで資格確認書を交付します。

※ご希望により、マイナンバーカードの健康保険証としての利用登録解除​を行うこともできます。申請が必要ですので、詳しくは加入している保険者へお問い合わせください。