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国民年金保険料の免除・猶予制度

記事ID:0000242 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示
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経済的な理由等で、国民年金の保険料を納めることが困難な場合には「保険料免除制度」や「納付猶予制度」があります。

これは、申請をして日本年金機構の審査で承認されると、国民年金保険料の納付が免除や猶予になる制度です。

保険料が免除や納付猶予になった期間は、年金の受給資格期間に算入されます。

ただし、年金額の計算は、保険料免除を受けた期間は保険料を全額納めた場合に比べて少なくなります。また、納付猶予になった期間は年金額には反映されません。

保険料の未納期間が多いと、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受給できない場合もあります。納付が困難な場合は未納のままにせず、必ず申請を行いましょう。

詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。【国民年金の加入と保険料のご案内】<外部リンク>

保険料免除制度

本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合、申請が承認されると保険料の納付が免除になります。(1月から6月に申請される場合は前々年所得で審査されます。)

免除を受けた期間は年金の受給資格期間に算入されます。

ただし、年金額を計算するときは、全額納付したときと比べて、2分の1から8分の7の額となります。

国民年金保険料免除・納付猶予制度(日本年金機構ホームページ)<外部リンク>

納付猶予制度

20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、保険料の納付が猶予されます。(1月から6月に申請される場合は前々年所得で審査されます。)

納付猶予を受けた期間は、年金の受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。

 国民年金保険料免除・納付猶予制度(日本年金機構ホームページ)<外部リンク>

学生納付特例制度

大学や短期大学等の学生である場合、本人の前年所得が一定基準以下であれば、申請により保険料の納付が猶予される制度です。

特例を受けた期間は、年金の受給資格期間として計算されますが、年金額には反映されません。

 学生納付特例制度(日本年金機構ホームページ)<外部リンク>

保険料の追納

保険料の免除や猶予を受けた期間は、全額納付したときと比べ、受ける年金額が少なくなります。

このため、これらの期間は、10年以内であれば後から保険料を納付すること(追納)をお勧めします。

 免除された国民年金保険料を追加で支払いたいとき(日本年金機構ホームページ)<外部リンク>

※ただし、3年度目以前の保険料を納付する場合は、経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

※保険料の追納には納付書が必要ですので、高山年金事務所までお問い合わせ下さい。

令和4年5月11日より電子申請が可能となりました

国民年金被保険者の資格取得(種別変更)の届出、国民年金保険料免除・納付猶予申請および学生納付特例申請の電子申請が可能です。

詳しくは日本年金機構ホームページをご確認ください。個人の方の電子申請(国民年金)<外部リンク>