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国民健康保険の届け出
世帯内に異動があったときは、必ず14日以内に届け出ましょう
国民健康保険の加入の届出が遅くなりますと、保険税をさかのぼって納めることになります。
また国民健康保険をやめる時は、社会保険への加入が済んでも自動的に国民健康保険の資格喪失とはなりませんので、必ず手続きを行ってください。
※下記届出には、世帯主及び異動対象者のマイナンバーの記入が必要です。個人番号カードなど、個人番号のわかるものをお持ちください。また、来庁者の本人確認をさせて頂きますので、運転免許証・個人番号カードなど公的機関発行の顔写真付きのものを1点ご持参ください。それが無い場合は、健康保険証や介護保険証、年金証書、年金手帳などを2点以上ご持参ください。
※同一世帯員以外の方が来庁される場合は別途「委任状」が必要です。委任状の様式は、下記ページをご覧ください。
国民健康保険に加入するとき
こんなとき | 届出に必要なもの |
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他の市町村から転入したとき |
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職場の健康保険をやめたとき (被扶養者からはずれたとき) |
証明書様式は、下記ページをご覧ください 健康保険資格取得(喪失)連絡票[PDFファイル/459KB] ※連絡票は、お勤めしていた職場等で作成していただくものです。 |
子どもが生まれたとき |
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生活保護を受けなくなったとき |
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国民健康保険をやめるとき
こんなとき | 届出に必要なもの |
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他の市町村に転出するとき |
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職場の健康保険に入ったとき(被扶養者になったとき) |
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生活保護を受けるようになったとき |
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国保の被保険者が亡くなったとき |
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その他
こんなとき | 届出に必要なもの |
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市内で住所が変わったとき 世帯主、氏名が変わったとき |
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修学のため別に住所を定めるとき |
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保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき |
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