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国民健康保険の届け出

記事ID:0000247 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示
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世帯内に異動があったときは、必ず14日以内に届け出ましょう

 国民健康保険の加入の届出が遅くなりますと、保険税をさかのぼって納めることになります。

また国民健康保険をやめる時は、社会保険への加入が済んでも自動的に国民健康保険の資格喪失とはなりませんので、必ず手続きを行ってください。

マイナ保険証をお持ちの場合、マイナ保険証の再登録は必要ありませんが、資格の取得や喪失手続は必要となります

※届出に必要なもの

・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等、公的機関発行の顔写真付きのものであれば1点、顔写真付きのものが無い場合は、資格確認書等や介護保険証、年金証書、年金手帳など2点以上)

※同一世帯員以外の方が手続きされる場合は「委任状」が必要です。委任状の様式は、下記ページをご覧ください。

委任状[PDFファイル/125KB]

国民健康保険に加入するとき

こんなとき 届出に必要なもの
他の市町村から転入したとき
  • 転出証明書(マイナンバーカードを利用した特例転出の場合は不要です。)
  • 世帯主の印かん

職場の健康保険をやめたとき

(被扶養者からはずれたとき)

  • 世帯主の印かん
  • 職場の健康保険をやめた(被扶養者資格がなくなった)証明

 証明書様式は、下記ページをご覧ください

健康保険資格取得(喪失)連絡票[PDFファイル/459KB]

 ※連絡票は、お勤めしていた職場等で作成していただくものです。

子どもが生まれたとき
  • 母子健康手帳・世帯主の印かん
生活保護を受けなくなったとき
  • 保護廃止決定通知書・世帯主の印かん

国民健康保険をやめるとき

こんなとき 届出に必要なもの
他の市町村に転出するとき
  • 保険証または資格確認書、資格情報のお知らせ
  • 世帯主の印かん
職場の健康保険に入ったとき(被扶養者になったとき)
  • 職場の健康保険証または資格確認書、資格情報のお知らせ
  • 国保の保険証または資格確認書、資格情報のお知らせ
  • 世帯主の印かん
生活保護を受けるようになったとき
  • 保険証または資格確認書、資格情報のお知らせ
  • 保護開始決定通知書
  • 世帯主の印かん
国保の被保険者が亡くなったとき
  • 死亡を証明するもの
  • 保険証または資格確認書、資格情報のお知らせ
  • 世帯主の印かん・預金通帳

その他

こんなとき 届出に必要なもの

市内で住所が変わったとき

世帯主、氏名が変わったとき

  • 保険証または資格確認書、資格情報のお知らせ
  • 世帯主の印かん
修学のため別に住所を定めるとき
  • 保険証または資格確認書、資格情報のお知らせ
  • 在学証明書・世帯主の印かん

保険証または資格確認書、資格情報のお知らせをなくしたとき

汚れて使えなくなったとき

  • 本人を証明するもの(マイナンバーカード・運転免許証等)
  • 世帯主の印かん

障がい等でマイナ保険証での受診が困難な方へ

 介助者等の第三者が高齢者または障がい者である被保険者に同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難である場合は、申請により従来の保険証に替わる「資格確認書」の交付を受けられます。必要な場合、市民サービス課または各振興事務所(下呂を除く)にてご申請ください。 

マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除について

 マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除を希望する場合は、申請が必要になります。市民サービス課または各振興事務所(下呂を除く)にてご申請ください。

※職場の健康保険や後期高齢者医療制度など、国民健康保険以外の健康保険に加入されている方は、加入中の健康保険の保険者にお問い合わせください。

注意事項

・利用登録を解除すると、マイナンバーカードによりオンライン資格確認を行うことはできなくなります。

・利用登録解除後、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるまで、1~2か月程度時間がかかる場合があります。

・利用登録の解除を申請した方には、保険者から資格確認書を交付します。解除後、医療機関・薬局を受診等される際には資格確認書をお持ちください。

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