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よくある質問(特定健診について)

記事ID:0000255 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示
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Q 必ず受けなければいけませんか

A 特定健康診査・特定保健指導の受診や利用は、対象者本人に義務付けられているものではありません。

 しかし、特定健診を受けることで生活習慣病を早期に発見し、重症化を防ぐことが医療費の削減につながります。その結果、保険料が高騰するのを抑制することにもなります。

 結果次第では被保険者の皆さんが負担している保険税に影響する場合もありますので、年に1回は必ず受診しましょう。

Q 保険税に影響するとはどういうことですか

A 平成20年度から始まった後期高齢者医療制度への財政負担として、保険者(国保)は「後期高齢者支援金」を納付しています。国は平成25年度以降の「後期高齢者支援金」を、前年度の特定健康診査の受診率等の目標達成状況に応じて、10%の範囲内で加算・減算を行うこととしています。

 このため、受診率等の目標達成状況によっては、国保が納める「後期高齢者支援金」の額が調整され、その結果、国保の財源として被保険者の皆さんに納めていただいている保険税に影響が出る場合があります。

Q 「現在通院していて治療等を受けている」という場合でも特定健診を受ける必要がありますか

A 現在、生活習慣病等何らかの病気で治療や服薬中の方、また定期的に医療機関で検査を受けている人でも、この特定健康診査の対象者となりますので、主治医等に相談の上、受診してください。

 また、治療のための検査項目に特定健診の検査項目が含まれている場合で、特定健診を受けない方については、検査結果の提供をお願いしています。該当の場合には、お手数ですが、下呂市役所市民サービス課(電話0576-24-2222)までお問い合わせくださいますようお願いします。

Q 「職場や人間ドックで健診を受けた」という場合でも特定健診を受ける必要がありますか

A 下呂市国民健康保険に加入されている方で、勤務先の健康診断(事業主健診)や人間ドックを受けられた場合は、健診結果表を提出していただくことで特定健診を受けたことになりますので、提出にご協力をお願いします。該当の場合には、お手数ですが、下記までお問い合わせいただくか、結果表を各地域の保健センター、市民サービス課または各振興事務所へお持ちいただきご提出ください。市が健診結果情報を管理することで、結果についての説明、結果の管理、保健指導を受けることができ、市の受診率の向上につながります。

健診結果を提供するメリット

 一人一人が、生活習慣病を予防・改善することで、医療費の増加を抑制されることが期待されます。その結果、将来の健康保険料率の上昇を抑制することにもつながります。

問い合わせ先

 小坂、馬瀬、萩原地域の方は萩原保健センター(電話:0576-52-1230)

 下呂地域:市民サービス課(電話:0576-24-2222)

 金山地域:金山保健センター(金山振興事務所内)(電話:0576-32-4500)