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療養の給付

記事ID:0000265 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示
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病院などの窓口で保険証などを掲示すれば、医療費の一部を支払うだけで、次のような医療を受けることができます。

  • 診察
  • 治療
  • 薬や注射などの処置
  • 入院および看護(注1)
  • 在宅療養(注2)
    および看護
  • 訪問看護(注3)

(注1) 入院時の食事代は別途負担

(注2) かかりつけ医の訪問診療

(注3) 医師の指示による

一部負担金の負担割合

年齢や所得によって一部負担金が異なります。

区分 負担割合
未就学児(注1) 2割負担
就学時(小学生)から69歳まで 3割負担
70歳以上一般 2割負担
70歳以上現役並み所得者 3割負担

(注1) 未就学児とは、6歳に達する日以後の最初の3月31日までの方です。

保険証が使えないとき

次のようなときは全額自己負担となります。

病気とみなされないとき

健康診断、人間ドッグ、予防注射、正常な妊娠・出産
美容整形や歯列矯正、軽度のわきがやしみ

経済上の理由による妊娠中絶 など

業務上のけがや病気(労災保険の適用となります)

​※故意の犯罪行為や故意の事故、けんかや泥酔などによる傷病などについては、給付が制限される場合があります。