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健康保険で柔道整復師・鍼灸師・あん摩マッサージ師にかかるには
柔道整復師・鍼灸師・あん摩マッサージ師の施術には健康保険の対象となるものとならないものがあります。どういったケースが健康保険の対象となるのか正しい知識を身に付けましょう。
柔道整復師(接骨院・整骨院)
健康保険の対象となる場合
- 骨・筋肉・関節のケガや痛みで、その負傷原因がはっきりしているとき。
- 医師や柔道整復師に、骨折、脱臼、打撲、ねんざ等(肉ばなれを含む)と診断されたとき。(骨折・脱臼については、応急処置をする場合を除き、あらかじめ医師の同意が必要となります。)
健康保険の対象とならない場合
- 単なる肩こりや筋肉疲労。(疲労性・慢性的な要因からくるもの。)
- 脳疾患後遺症などの慢性的や症状の改善の見られない長期の施術。
- 保健医療機関(病院、診療所など)で同じ対象疾患の治療を受けている場合。
- 労災保険が適用となる仕事中や通勤途中での負傷。
はり・きゅう
健康保険の対象となる場合
神経痛、リュウマチ、頚腕症候群(首、肩、腕の筋肉や靭帯の痛み、しびれなど)、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症(むち打ち症)などで、あらかじめ医師の発行した同意書または診断書が必要となります。
健康保険の対象とならない場合
保健医療機関(病院、診療所など)で同じ対象疾患の治療を受けている場合。
あん摩マッサージ
健康保険の対象となる場合
主として筋麻痺、関節拘縮など、医療上マッサージを必要とする症例で、あらかじめ医師の発行した同意書または診断書が必要となります。
健康保険の対象とならない場合
単に疲労回復や慰安を目的としたものや疾病予防のためのマッサージ。
健康保険を使用する場合、委任欄に署名すれば一部負担金のお支払いだけで済みます。
国民健康保険の被保険者のみなさんが施術にかかった費用は、健康保険適用の施術であっても本来費用の全額を支払っていただき、その後下呂市へ請求するのが原則です。しかし、みなさんが療養費支給申請書の委任欄に署名すれば例外的に一部負担金を払うだけで済み、残りの費用については施術所がみなさんに代わり下呂市に請求する「受領委任」という方法が認められています。受領委任の場合、療養費支給申請書に記載されている傷病名、受診日、金額に誤りがないかよく確認し、委任年月日、住所、氏名の記入をしてください。(自筆できない場合は代筆も可能です。ただし、その場合は捺印が必要となります。)
領収書は必ずもらいましょう!
領収書は毎回必ずもらって保管し、下呂市から2か月に1回送付される医療費通知で金額・日数などの確認をしましょう。領収書は高額療養費の申請や医療費控除を受ける際にも必要となります。
施術内容についてお尋ねすることがあります。
医療費は国民健康保険の被保険者のみなさんからの国民健康保険税、または国税等によりまかなわれております。みなさんに納めていただいた保険税を適正に使用し、医療費の請求に誤りがないか確認するために、被保険者のみなさんに、施術日や施術内容および負傷原因などについて文書やお電話等でお問い合わせすることがあります。みなさんのご理解とご協力をお願いします。