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特例の転出届(マイナンバーカード等を利用した転出)

記事ID:0000273 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示
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対象

有効期間内のマイナンバーカード(または住民基本台帳カード)をお持ちの方で、下呂市外に引っ越しをする方

(国外へ転出する方は利用できません)

届出人

原則として本人

届出期間

引っ越しする14日前から

注意事項

※手続きの際は転出先住所、転出予定日などが分かるようにして手続きをしてください。

※特例の転出届をされた方については、転出証明書は発行されません。

※引っ越し後14日を経過すると特例の転出届を受付できません。通常の転出届となりますので、ご了承ください。

窓口および受付時間

下呂市役所 市民サービス課、 萩原・小坂・金山・馬瀬振興事務所

平日午前8時30分から午後5時15分まで

竹原出張所では取り扱いをしておりません。

転入地の市区町村での手続き

  • 転入地の市区町村でマイナンバーカード等を提示し、転入届を行って下さい。
  • 特例の転出届により届出した転出予定日から30日、または、新住所に転入した日から14日を経過すると、特例の転出届は無効となる場合があります。転入届はすみやかに済ませてください。
  • マイナンバーカード等を引き続き利用するためには、転入地の市区町村での継続手続きが必要です。
  • マイナンバーカードに搭載されている電子証明書のうち、署名用電子証明書については転出の際に失効されます。電子証明書が必要な場合は、転入地の市区町村で発行の手続きをしてください。

その他

その他の事項については、通常の転出届と同様です。

手続きに必要なもの等は、下記のページをご確認ください

転出届(市外に引っ越しするとき)