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法人による第三者の戸籍・住民票等証明書の発行について

記事ID:0000278 更新日:2016年10月31日更新 印刷ページ表示
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本人確認は、戸籍・住民基本台帳法の施行により、戸籍謄抄本、住民票の写しなどの各種証明書請求時に、法律で義務付けられ厳格化されました。

 またその後、改正された戸籍法施行規則により、戸籍謄抄本などの請求をする際の必要書類のうち、法人の登記事項証明書、代表者事項証明書、委任状などの権限を確認するための書類は、原本(官公署発行のものは発行日から3カ月以内)を提出していただくことになりました。

 これらの確認書類原本は、還付請求により返還できますが、この請求のみに作成された委任状などは返還できませんので、ご理解とご協力をお願いします。

必要書類

請求書

  • 法人名、代表者氏名(法人、代表者、支店長等の押印必須)
  • 連絡先
  • 事務所の所在地(本店・支店・営業所等)
  • 請求を行う者(担当者)の氏名
  • 必要な書類の種類と通数
  • 請求理由
    (具体的に記入してください。「債権管理」、「債権回収」のためだけでは具体性に欠き、権利義務が不明瞭なため認められません。)
    例:債権者Aの債権を有しているが、決済日に支払いをせず、転居先が不明で債権者との連絡が取れなくなっている。追跡調査の為請求したい。

添付資料

  • 請求者と請求する戸籍、住民票等の対象者との関係が分かるもので、請求が正当なものであることを示すもの。発生原因、内容、必要とする理由が明らかとなる書類。
    例:対象者の署名がある契約書の写しなど
    (債権者が死亡し、相続人特定のため戸籍または本籍地記載の住民票が必要な場合は死亡の記載された除住民票が必要です。)
  • 契約時と請求時の請求者が違う場合は、関係が分かるもの(債権譲渡契約書、分離、統合等のわかる登記事項証明書・業務委託契約書等の写しなど)

請求を行う者(担当者)の本人確認書類の写し

官公署発行の身分証明書(運転免許証、個人番号カード等)

法人と請求を行う者との関係を確認できる書類

  • 代表者が記載された法人の登記事項証明書、または代表者事項証明書(ただし発行から3か月以内のもの)
  • 従業員が請求する場合は、加えて社員証または社員証明書(代表者が作成した書面で社印押印があるもの)、または委任状。

書類の返却を希望する場合

  • 原本還付請求について(法人登記事項証明書または代表者事項証明書の原本還付)
    原本還付請求とは、法令で原本の提出が義務付けられている書類について、戸籍法施行規則第11条の5に基づき、原本の謄本を一緒に提出することにより、原本の還付の請求ができます。
  • 謄本(コピー)の作成方法
    原本のコピーに、以下の5つの必要事項を記入してください。
    1. 認証文「この写しは、原本と相違ないことを証明する。」
    2. 証明年月日(謄本の作成日)
    3. 法人所在地
    4. 法人代表名
    5. 社印

 作成された謄本は原本と一緒に提出してください。書類審査の後、原本のみをお返しいたします。