本文
児童手当(令和6年法改正に伴う申請手続等について)
制度改正についてのお知らせ
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)が、令和6年6月12日に公布されました。
これにより、児童手当法が改正され、令和6年10月から、児童手当の対象児童を高校生等まで拡大するとともに、支給対象者(保護者等)の所得制限を撤廃するなどの抜本的拡充が行われます。
法改正に伴い、新たに下呂市からの児童手当の支給対象となる保護者等の方(現在下呂市から児童手当を受けていない方)の申請や、大学生年代(年度末年齢22歳)の兄姉等を第3子以降加算の算定対象とする申請は、令和6年8月から受付を開始しました。
※勤務先から児童手当を受給すべき公務員の方は、勤務先に申請してください。
令和6年法改正の概要
- 所得制限の撤廃
- 支給対象児童を高校生年代(年度末年齢18歳)までに拡大
- 第3子以降の多子加算支給額を月3万円に増額
- 第3子のカウントを大学生年代以下(年度末年齢22歳)まで拡大
- 支払回数を年6回(12月、2月、4月、6月、8月、10月)に変更
法改正により申請が必要となる方
以下のアまたはイに該当する方
ア 現在手当を受給していない、0歳から高校生年代(年度末年齢18歳)までの児童の保護者等
イ 現在手当(所得制限世帯の特例給付を含む)を受給しており、監護する大学生年代(22歳年度末)の兄姉等がある人で、大学生年代と高校生年代以下の子の合計が3人以上となる保護者等
今後の予定
令和6年8月初旬 市内在住の0歳から高校生年代の児童の住所へお知らせを送付
要注意:現在、手当を受給しておらず、下呂市に住民票のない高校生年代までの児童を監護している方は、お知らせが届きませんので個別に下呂市役所市民サービス課にお問い合わせください。
令和6年8月~9月 お知らせが届いた方から順次、受付開始
令和6年12月中旬 改正法に基づく児童手当支給(10月・11月分手当)
以降、偶数月の15日(閉庁日は前日)に前月までの手当を支給
詳しくはこちらをご覧ください
【チラシ】令和6年10月から児童手当が変わります!! [PDFファイル/1.21MB]
(2)監護相当・生計費生計費負担についての確認書(大学生年代の兄姉等について記入) [PDFファイル/129KB]
(2)監護相当・生計費生計費負担についての確認書記入例 [PDFファイル/443KB]
電子申請はこちら(受給者(請求者)のマイナンバーカードと対応のスマートフォンまたはパソコンが必要です)
(1)認定請求書<外部リンク>
(2)監護相当・生計費負担についての確認書<外部リンク>