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お墓(埋葬されている遺骨)を別の場所に移す場合(改葬許可申請)
改葬許可申請の手続き
「改葬」とは、お墓または納骨堂に納められているお骨を、別のお墓または納骨堂に移動させることいいます。
改葬を行うためには、現在お骨が納められているお墓または納骨堂を所管する市区町村が発行する「改葬許可証」が必要です。(墓地、埋葬法に関する法律第二条第三項、五条、八条)
改葬手続きの流れ
改葬許可証の交付手数料は無料です。
- 現在、お骨を納めているお墓又は納骨堂の所在地が下呂市以外の場合は、下呂市ではお手続きできません。改葬手続きは各市区町村で異なる場合がありますので、申請方法や必要書類については改葬元の市区町村役場に直接お問い合わせください。
- 改葬にあたって、あらかじめ移動先のお墓又は納骨堂を決めておく必要があります。
- 現在、お骨を納めているお墓又は納骨堂の管理者に改葬を行うことをあらかじめ伝えておきましょう。
- 親族間でのトラブルの原因になることがあるようです。改葬前に親族間で話し合うことをおすすめします。
1.改葬許可申請書の入手
改葬許可申請書は下呂市役所市民サービス課または各振興事務所窓口でお受け取りください。
下記ファイルからダウンロードもできます。
2.改葬許可申請書の記入
・改葬許可の申請者は、改葬先(移動先)の墓地等の使用者※です。申請者と墓地使用者が異なる場合は、墓地使用者の承諾が必要です。申請書の承諾欄に記入・押印を依頼してください。
・死亡者に関する欄は、わかる範囲で詳細にご記入ください。不明な事項は空欄にせず「不詳」と記入してください。
・埋葬・納骨の事実を証明する欄は、現在の墓地の管理者に記入・押印を依頼してください。
※墓地等の使用者(墓地使用者)…墓地等の管理者からお墓または納骨堂を使用する許可を受けた人(名義人)。
3.改葬許可申請書の提出
申請書の記入が終わりましたら、下記書類を下呂市役所市民サービス課または各振興事務所窓口に提出してください。申請者本人が来られない場合は委任状が必要です。
【手続きに必要なもの】
- 改葬許可申請書
- 改葬先墓地等の場所(住所)および受入可能であることが確認できる書類(「墓地使用許可証」、「永代使用許可書」、「契約書」、「受入証明書」等)の写し
- 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)※窓口での申請の場合は提示、郵便による申請の場合は写し
- 死亡者の戸籍謄本(死亡年月日がわかるもの)
- 申請者と死亡者の関係のわかる戸籍謄本
- 火葬時に市区町村が発行した死体埋火葬許可証の写し(お持ちの方のみ)
- (申請者以外の者が、申請の提出や許可証の受領を行う場合)委任状
- (証明書の受領を郵送で希望する場合)切手を貼った返信用封筒
4.改葬許可証の交付(申請から数日かかります)
提出いただいた改葬許可申請書および書類等の内容を確認して、改葬許可証を交付します。内容確認のため追加資料の提出をお願いする場合もありますのでご了承ください。
改葬許可証ができましたら、ご連絡いたしますので、本人確認書類をお持ちのうえ、申請書を提出された窓口でお受け取りください。委任状をご提出いただいている場合に限り、代理人による受領も可能です。
5.改葬
改葬元の墓地等からお骨を引き取ります。改葬先の墓地等に改葬許可証を提出し、改葬します。