ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
下呂市ホームページ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 保険・年金 > 国民健康保険 > 新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金

本文

新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金

記事ID:0000295 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

下呂市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱などの症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間、傷病手当金を支給します。

対象者(1から3のすべてに該当する方)

  1. 下呂市国民健康保険の被保険者の方
  2. お勤め先から給与等の支払いを受けている方(被用者)
  3. 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱などの症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができなかった方

支給対象日数

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日(1年6か月を限度)

支給額

直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×3分の2×支給対象となる日数

※給与等の全部または一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。

申請方法(申請は郵送で受付します)

申請を希望される場合は、下記の担当課へお問い合わせ下さい。下記の申請書類一式を郵送いたしますので、必要事項を記入・押印の上、市民課宛てに返送して下さい。

  1. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
  2. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
  3. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
    事業主に作成を依頼してください。
  4. 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
    医療機関に作成を依頼してください。自宅待機等により医療機関を受診しなかった場合は提出不要ですが、2の保険者記入用申請書の「事業主記入欄」に事業主の証明が必要になります。