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後期高齢者医療制度の加入者が亡くなったときの手続き
保険料について
お亡くなりになった月の前月まで(末日に死亡した場合は当月まで)の保険料がかかります。
お亡くなりになった月の翌月もしくは翌々月に決定(変更)通知書を発送します。
死亡に伴う手続きについて
下呂市に死亡届を提出された方には、受付時に『〇〇様のご遺族様へ』および『おくやみガイド』(手続きをまとめた案内文)をお渡ししています。
手続き内容
1.葬祭費支給申請…葬祭執行者(喪主)に、葬祭費5万円が支給されます。会葬礼状や葬儀の領収書等の写しが必要です。
2.申立・誓約書の提出…死亡後に高額療養費などの医療給付がある場合、相続人に支給されます。
3.保険料還付請求書の提出…納めすぎとなった保険料を、相続人に返金します。介護保険料の還付請求書も兼ねています。
持ち物
1.喪主を証明する会葬礼状や葬儀の領収書等
2.喪主の振込先のわかる通帳またはキャッシュカード
3.相続人の振込先のわかる通帳またはキャッシュカード
4.申請者の本人確認
5.亡くなった被保険者の資格確認書等
後期高齢者医療以外の手続きに必要な持ち物は、死亡届受付時にお渡ししている案内文「ご遺族様へ」でご確認ください。
申請場所
下呂庁舎 市民サービス課 電話番号0576-24-2222
萩原庁舎 萩原振興事務所 電話番号0576-52-2000
小坂振興事務所 電話番号0576-62-3111
金山振興事務所 電話番号0576-32-2201
馬瀬振興事務所 電話番号0576-47-2111
申請書
上記の申請場所で、被保険者番号や氏名等をあらかじめ印刷した申請書をご準備しております。また下記からダウンロードもできます。
(1)葬祭執行者申立書 [PDFファイル/227KB]…喪主が証明できる書類(会葬礼状、葬儀の領収書等)が添付できない場合、ご提出ください。
郵送の場合
郵送先
〒509-2295 岐阜県下呂市森960番地 下呂市役所 市民サービス課
送付物
1.各申請書
2.喪主を証明できる書類の写しまたは葬祭執行者申立書
3.申請者の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証等)
4.振込先通帳(表紙をめくった部分)の写し