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送付物の送付先変更について

記事ID:0035101 更新日:2025年10月23日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

送付物の送付先変更

市からの送付物については、原則として本人の住民票上の住所に送付いたします。

ただし、以下の事情に該当する場合、特定の送付物についてのみ、送付先の住所を変更することができます。

全ての郵便物を転送したい方は、郵便局の転送サービス<外部リンク>にお申し込みください。(「転送不要」と記載された郵便物は対象外です​)

送付先住所の変更が可能な場合

・施設に入所、病院に入院など、長期にわたり自宅を不在にする場合

・高齢者世帯で書類等の管理が困難となったため、親族が書類管理を行う場合

・成年後見制度により成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が選任された場合

手続き方法

事前に担当課にご相談のうえお手続きください。

申請書記載の必要書類を添えて、以下の申請場所でご申請ください。

郵送の場合は、申請書・申請書裏面記載の必要書類のコピーを添付してください。

申請場所

下呂市役所下呂庁舎(市民サービス課・税務課) 電話番号0576-24-2222

 〒509-2295 岐阜県下呂市森960番地

下呂市役所萩原庁舎(高齢福祉課・社会福祉課)  電話番号0576-52-3915

 〒509-2517 岐阜県萩原町萩原1166番地8 星雲会館

以下の振興事務所

  • 萩原振興事務所 電話番号0576-52-2000
  • 小坂振興事務所 電話番号0576-62-3111
  • 金山振興事務所 電話番号0576-32-2201
  • 馬瀬振興事務所 電話番号0576-47-2111

申請書・持ち物

上記の申請場所に備え付けてあります。また以下よりダウンロードもできます。

必要な持ち物(添付書類)については申請書裏面でご確認をお願いします。

送付先変更届(記入例あり) [PDFファイル/913KB]

ご注意ください

  • 現時点で該当し、申請書にチェックされたものに関する送付物のみが対象となります。
  • 提出後に該当となったものについては、あらためて申請が必要です。
  • 発送の関係で、変更前の住所に届いてしまうことがあります。ご了承ください。
  • 施設・病院を設定する場合は、あらかじめ施設・病院の了承を得てください。
  • 送付先変更の必要がなくなった場合、再変更が必要な場合は必ず届け出をお願いします。
  • 住所地以外に送付物を送付することが個人情報の管理等において問題があると判断される場合には、届出を受理できないことがあります。

 

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