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後期高齢者医療制度の加入について

記事ID:0035113 更新日:2025年10月23日更新 印刷ページ表示
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後期高齢者医療制度の被保険者となる方は以下のとおりです

75歳以上の方

75歳の誕生月の前月中に資格確認書(従来の健康保険証に代わるもの)をお送りします。

65歳~74歳で一定の障がいの状態にある方

65歳から74歳の方で一定程度の障害がある方は、75歳になる前であっても後期高齢者医療制度に加入することができます。

後期高齢者医療に加入するかしないかはご本人の選択です。障害認定の申請をされない場合は、75歳到達時から後期高齢者医療保険加入となります。74歳までであれば加入後の脱退も可能です。

一定程度の障がいがある方とは

1.障害年金1級・2級の国民年金証書をお持ちの方

2.身体障害者手帳1級・2級・3級をお持ちの方

3.身体障害者手帳4級をお持ちの方で、次のいずれかに該当される方

  •  下肢障害4級1号(両下肢のすべての指を欠くもの)
  •  下肢障害4級3号(1下肢を下腿2文の1以上で欠くもの)
  •  下肢障害4級4号(1下肢の目立つ障害)
  •  音声・言語機能障害

4.精神障害者保健福祉手帳1級・2級をお持ちの方

5.療育手帳(重度の区分)をお持ちの方

ご相談・手続きの際の持ち物

  1. 障害年金1級・2級の国民年金証書(お持ちの方)
  2. 身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳の該当する手帳のいずれか
  3. 現在ご加入の健康保険が確認できるもの・資格確認書

申請場所

下呂庁舎 市民サービス課 電話番号0576-24-2222

萩原庁舎 萩原振興事務所 電話番号0576-52-2000 

小坂振興事務所 電話番号0576-62-3111

金山振興事務所 電話番号0576-32-2201

馬瀬振興事務所 電話番号0576-47-2111