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福祉医療費受給者証の使用期間について

記事ID:0035759 更新日:2026年1月20日更新 印刷ページ表示
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福祉医療費受給者証をお持ちの皆さんへ

令和8年4月1日より、福祉医療費受給者証が新しくなります。

現在のお持ちの福祉医療費受給者証の有効期限や、新しい福祉医療費受給者証の交付についてご案内いたします。

福祉医療受給者証の有効期限について

令和8年4月1日より、福祉医療受給者番号の変更に伴い、現在お持ちの福祉医療費受給者証の使用期限は、福祉医療費受給者証に記載の有効期限にかかわらず「令和8年3月31日まで」となります。

令和8年4月1日以降は、現在の受給者証はご使用できませんのでご注意ください。

新しい福祉医療費受給者証の交付について

令和8年4月1日以降も引き続き、受給要件を満たす対象者には、新しい福祉医療費受給者証を郵送します。(※令和8年3月下旬までに順次発送予定です。)

現在お手元にある福祉医療費受給者証は令和8年3月31日まで医療機関を受診の際に必要です。新しい福祉医療費受給者証が届いても、すぐに現在ご利用いただいている受給者証を処分しないようご注意ください。

なお、令和8年4月1日以降になりましたら、古い福祉医療費受給者証は各自で適切に処分していただいて構いません。

※処分の際は、誤って新しい福祉医療費受給者証を処分しないようご注意ください。

対象となる福祉医療費受給者証

1.福祉医療費受給者証(子ども・未就学児)

2.福祉医療費受給者証(子ども・小中学生)

3.福祉医療費受給者証(子ども・高校生等)

4.福祉医療費受給者証(重度)

5.福祉医療費受給者証(重度窓口有料)

6.福祉医療費受給者証(母子家庭等)

7.福祉医療費受給者証(父子家庭)

新しい福祉医療費受給者証が届かないときは

令和8年3月31日になっても新しい福祉医療費受給者証が届かない場合は、担当窓口へご連絡ください。

担当窓口:市民サービス課 国保・給付係

電話番号:0576-24-2633(直通)