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福祉医療費受給者証切替えのご案内(中学校卒業)

記事ID:0036607 更新日:2026年2月24日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

 現在使用中の福祉医療費受給者証(小中学生)の有効期限は令和8年3月末までとなっています。4月以降は使用できなくなるため、新しい受給者証(高校生等)への切替え手続きをお願いいたします。対象となる方には、ご案内をお送りしておりますので、案内に沿ってお手続きしてください。

手続きの詳細

 受給者証切替え手続きは「1.オンライン」または「2.窓口」でできます。

 福祉医療に係る届出の申請者は「受給者※」です。受給者の方のお名前で申請してください。

 

 ※ 受給(申請)者:お子様から見て「父または母」かつ「所得が高い方」です。

   来  庁  者:窓口に手続きに来る方。お子様と同世帯の方であればお手続き可能です。

1.オンライン申請

手続き期間

 令和8年2月24日(火曜日)~令和8年4月30日(木曜日) 期間中は24時間申請ができます。

手続き方法・ご用意していただくもの

オンライン申請ができるのは受給者(お子様から見て「父または母」かつ「所得が高い方」)の方のみです。受給者証は、順次お送りいたします。

申請フォーム:https://logoform.jp/form/hPS3/1422924<外部リンク>

【申請に必要なもの】

・お子様が加入している健康保険情報が確認できる書類(資格確認書、マイナポータルのスクリーンショット画像など)

・照会番号(ご案内文書に記載)

・受給者(保護者)の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

 

2.窓口申請

手続き期間

令和8年2月24日(火曜日)~令和8年4月30日(金曜日)の平日 8時30分~17時15分

手続き場所

 萩原地域の方 星雲会館内萩原振興事務所

 小坂地域の方 小坂振興事務所

 下呂市域の方 下呂市役所市民サービス課

 金山地域の方 金山振興事務所

 馬瀬地域の方 馬瀬振興事務所

※手続き場所は、受給資格者(お子様)の方が住民登録をしている地域です。住所地以外の窓口で手続きを希望される場合は、新しい受給者証を希望地へ送付しますので、必ず事前に担当までご連絡ください。

※下呂市民会館・竹原出張所では手続きできません。

持ち物

 ・お子様の加入している健康保険情報が確認できる書類(コピー可)

 (資格確認書、マイナポータルのスクリーンショット画像など)

・手続きする方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

・受給者(保護者)とお子様の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカードなど)

 ※受給者とは、お子様から見て「父または母」かつ「所得が高い方」です。

・お子様が現在使用している受給者証(水色)

・手続き案内文書(郵送でお送りした案内)

受給者証(白色)はその場でお渡しします。

その他

・高校に進学せず、就労等している人も対象です。

・手続きをされないまま4月以降に病院等を受診されると自己負担(3割)が発生しますので3月中に手続きすることをお勧めします。

・4月末までにお手続きいただければ有効期間の開始日が4月1日からの受給者証をお渡しします。お手続きが5月以降になりますと受給者証の有効期間は「手続きされた月の1日」からとなります。                                                                                                    

・自己負担が発生した場合は償還払いの手続きにより自己負担額が戻ります。償還払いの手続きには「支払った金額と内容のわかる領収書」と「払い戻しを希望する口座の通帳等」が必要です。

・有効期限が令和8年3月末日の受給者証(小中学生・水色)は、4月以降に各自で破棄してください。