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特定技能所属機関による協力確認書提出について

記事ID:0032451 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携

 今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があることおよび1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。

 これを踏まえ、特定技能雇用契約および一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令および出入国管理および難民認定法施行規則の一部を改正する省令では、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、この要請に応じ、必要な協力をすることを、特定技能所属機関の基準として規定することとしました。

協力確認書について

 特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、市区町村に対し、特定技能外国人の受入れに当たり、この外国人が活動する事業所の所在地および住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められた場合には、この要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
<協力確認書の提出が必要な時点>

・初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、この外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前

・既に特定技能外国人を受け入れている場合には、施行期日以降、初めてこの外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前

協力確認書は、受け入れる(または受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地および住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、この市区町村に対して一通提出します。)。
 協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
 ただし、この別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。

協力要請への対応

 本件取組における下呂市が実施する共生施策とは、例えば、各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応、地域イベント、日本語教室等に関する施策等を想定しています。
 特定技能所属機関は、下呂市から共生施策に係る協力を求められれば、それが共生社会の実現に必要な施策であり、特定技能外国人に対する支援に役立てるものである場合、協力していただくこととなります。

提出先

下呂市役所地域振興課、または最寄りの振興事務所に以下の様式をご提出ください。

下呂市協力確認書 [Wordファイル/19KB]

お問い合わせ

詳細は出入国在留管理庁HP<外部リンク>をご確認ください。

 

下呂市役所 地域振興部 地域振興課

Tel:0576-23-3777(内線91-504)

Fax:0576-25-3010

Mail:gco000010@city.gero.lg.jp