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税金等の収納事務を委託しています
下呂市では市税等の収納事務を委託していますので、地方自治法施行令第158条第2項および第158条の2第6項、国民健康保険法施行令第29条の23第1項の規定により、以下のとおり公表します。
委託の内容
個人の市・県民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税の収納事務
収納事務委託先
株式会社 電算システム(所在地 岐阜県岐阜市日置江1丁目58番地)
名称 | 所在地 | チェーン名 |
---|---|---|
株式会社 セブン-イレブン・ジャパン | 東京都千代田区二番町8番地8 | セブン-イレブン |
株式会社 ローソン | 東京都品川区大崎1丁目11番2号 | ローソン |
株式会社 ファミリーマート | 東京都港区芝浦3丁目1番21号 | ファミリーマート |
山崎製パン 株式会社 | 東京都千代田区岩本町3丁目10番1号 | デイリーヤマザキ、ヤマザキデイリーストアー、ヤマザキスペシャルパートナーショップ |
ミニストップ 株式会社 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目5番地1 | ミニストップ |
株式会社 ポプラ | 広島県広島市安佐北区安佐町大字久地655番地の1 | ポプラ、生活彩家、くらしハウス、スリーエイト |
株式会社 セコマ | 北海道札幌市中央区南9条西5丁目421番地 | セイコーマート、ハマナスクラブ |
株式会社 しんきん情報サービス | 東京都港区港南1丁目8番27号 | MMK設置店 |
名称 | 所在地 | スマホ収納名・アプリ名等 |
---|---|---|
ビリングシステム 株式会社 | 東京都千代田区内幸町1丁目1番1号 |
PayB |
KDDI 株式会社 | 東京都新宿区西新宿2丁目3番2号 | au PAY(請求書支払い) |
LINE Pay 株式会社 | 東京都品川区西品川一丁目1番1号 | LINE Pay請求書支払い |
PayPay 株式会社 | 東京都千代田区紀尾井町1番3号 | PayPay請求書払い |
楽天銀行 株式会社 | 東京都港区港南2丁目16番5号 | 楽天銀行コンビニ支払サービス |
株式会社 ゆうちょ銀行 | 東京都千代田区丸の内2丁目7番2号 | ゆうちょPay |
根拠法令(抜粋)
地方自治法施行令
(歳入の徴収又は収納の委託)
第百五十八条 次に掲げる普通地方公共団体の歳入については、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる場合に限り、私人にその徴収又は収納の事務を委託することができる。
一 使用料
二 手数料
三 賃貸料
四 物品売払代金
五 寄附金
六 貸付金の元利償還金
七 第一号及び第二号に掲げる歳入に係る延滞金並びに第三号から前号までに掲げる歳入に係る遅延損害金
2 前項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、普通地方公共団体の長は、その旨を告示し、かつ、当該歳入の納入義務者の見やすい方法により公表しなければならない。
3 第一項の規定により歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、普通地方公共団体の規則の定めるところにより、その徴収し、又は収納した歳入を、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。)を添えて、会計管理者又は指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。
4 第一項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託した場合において、必要があると認めるときは、会計管理者は、当該委託に係る歳入の徴収又は収納の事務について検査することができる。
第百五十八条の二 次に掲げる普通地方公共団体の歳入(第三号、第六号及び第七号に掲げる歳入にあつては、当該普通地方公共団体の規則で定めるものに限る。以下この条において「地方税等」という。)については、前条第一項に規定する場合に限り、その収納の事務を適切かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有する者として当該普通地方公共団体の規則で定める基準を満たしている者にその収納の事務を委託することができる。
一 地方税(当該地方税に係る地方税法第一条第一項第十四号に規定する督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含む。)
二 分担金
三 負担金
四 不動産売払代金
五 過料
六 損害賠償金(第八号に掲げる遅延損害金を除く。)
七 不当利得による返還金
八 第二号、第三号及び第五号に掲げる歳入に係る延滞金並びに第三号、第四号及び前二号に掲げる歳入に係る遅延損害金
2 前項の規定により地方税等の収納の事務の委託を受けた者(次項及び第四項において「受託者」という。)は、納税通知書、納入通知書その他の地方税等の納入に関する書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づかなければ、地方税等の収納をすることができない。
3 会計管理者は、受託者について、定期及び臨時に地方税等の収納の事務の状況を検査しなければならない。
4 会計管理者は、前項の検査をしたときは、その結果に基づき、受託者に対して必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
5 監査委員は、第三項の検査について、会計管理者に対し報告を求めることができる。
6 前条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定により地方税等の収納の事務を同項に規定する者に委託した場合について準用する。
第百五十八条 次に掲げる普通地方公共団体の歳入については、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる場合に限り、私人にその徴収又は収納の事務を委託することができる。
一 使用料
二 手数料
三 賃貸料
四 物品売払代金
五 寄附金
六 貸付金の元利償還金
七 第一号及び第二号に掲げる歳入に係る延滞金並びに第三号から前号までに掲げる歳入に係る遅延損害金
2 前項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、普通地方公共団体の長は、その旨を告示し、かつ、当該歳入の納入義務者の見やすい方法により公表しなければならない。
3 第一項の規定により歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、普通地方公共団体の規則の定めるところにより、その徴収し、又は収納した歳入を、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。)を添えて、会計管理者又は指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。
4 第一項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託した場合において、必要があると認めるときは、会計管理者は、当該委託に係る歳入の徴収又は収納の事務について検査することができる。
第百五十八条の二 次に掲げる普通地方公共団体の歳入(第三号、第六号及び第七号に掲げる歳入にあつては、当該普通地方公共団体の規則で定めるものに限る。以下この条において「地方税等」という。)については、前条第一項に規定する場合に限り、その収納の事務を適切かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有する者として当該普通地方公共団体の規則で定める基準を満たしている者にその収納の事務を委託することができる。
一 地方税(当該地方税に係る地方税法第一条第一項第十四号に規定する督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含む。)
二 分担金
三 負担金
四 不動産売払代金
五 過料
六 損害賠償金(第八号に掲げる遅延損害金を除く。)
七 不当利得による返還金
八 第二号、第三号及び第五号に掲げる歳入に係る延滞金並びに第三号、第四号及び前二号に掲げる歳入に係る遅延損害金
2 前項の規定により地方税等の収納の事務の委託を受けた者(次項及び第四項において「受託者」という。)は、納税通知書、納入通知書その他の地方税等の納入に関する書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づかなければ、地方税等の収納をすることができない。
3 会計管理者は、受託者について、定期及び臨時に地方税等の収納の事務の状況を検査しなければならない。
4 会計管理者は、前項の検査をしたときは、その結果に基づき、受託者に対して必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
5 監査委員は、第三項の検査について、会計管理者に対し報告を求めることができる。
6 前条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定により地方税等の収納の事務を同項に規定する者に委託した場合について準用する。
国民健康保険法施行令
(保険料の徴収の委託)
第二十九条の二十三 市町村は、法第八十条の二の規定により保険料の徴収の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ、世帯主の見やすい方法により公表しなければならない。
2 法第八十条の二の規定により保険料の徴収の事務の委託を受けた者は、市町村の規則の定めるところにより、その徴収した保険料を、その内容を示す計算書を添えて、市町村又は地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十八条に規定する当該市町村の指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。
3 法第八十条の二の規定により保険料の徴収の事務を私人に委託した場合において、必要があると認めるときは、市町村は、当該委託に係る保険料の徴収の事務について検査することができる。
第二十九条の二十三 市町村は、法第八十条の二の規定により保険料の徴収の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ、世帯主の見やすい方法により公表しなければならない。
2 法第八十条の二の規定により保険料の徴収の事務の委託を受けた者は、市町村の規則の定めるところにより、その徴収した保険料を、その内容を示す計算書を添えて、市町村又は地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十八条に規定する当該市町村の指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。
3 法第八十条の二の規定により保険料の徴収の事務を私人に委託した場合において、必要があると認めるときは、市町村は、当該委託に係る保険料の徴収の事務について検査することができる。