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【令和5年7月から】特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)のナンバープレートの交付について

記事ID:0023948 更新日:2023年8月4日更新 印刷ページ表示
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特定小型原動機付自転車とは

 道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行により、一定の要件を満たす電動キックボード等は「特定小型原動機付自転車」として新たに定義され、令和5年7月1日から、新たな交通ルールが適用されます。
 これに伴い、「特定小型原動機付自転車」用の標識(ナンバープレート=右下画像・例)の交付を開始します。特定小型原動機付自転車のナンバープレートの例「特定小型原動機付自転車」を所有する方は、本市窓口において軽自動車税の申告をし、ナンバープレートの交付を受けてください。(公道を走行するかどうかにかかわらず、所有している場合は申告が必要です。)
 詳細は下記のリンク先またはチラシを御覧ください。

・経済産業省ホームページ「特定小型原動機付自転車(いわゆるキックボード等)について<外部リンク>
・総務省ホームページ「特定小型原動機付自転車について<外部リンク>

チラシ「ルールを守って電動キックボードに乗ろう」 [PDFファイル/1.12MB]
チラシ「特定小型原動機付自転車ってなに?」 [PDFファイル/855KB]

 

対象車両

 外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件のすべてに該当するもの
・原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること。
・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること。
※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当せず、一般原動機付自転車に該当します。

・注意点・
ナンバープレートは課税対象車両を管理するために交付するものであり、公道の走行を許可するものではありません。公道を走行するには道路運送車両法上の保安基準に適合している必要があります。詳細は下記のリンク先を御覧ください。

・国土交通省ホームページ「特定小型原動機付自転車について<外部リンク>
・警察庁ホームページ「特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について<外部リンク>

 

特定小型原動機付自転車の税率(年税額)

 2,000円(年額)
※この税率は令和6年度課税分より適用になります。

 

ナンバープレートの交付手続

 交付窓口は市役所税務課および各振興事務所(下呂振興事務所を除く)です。詳しくは次のページをご確認ください。
・下呂市ホームページ​「軽自動車等の取得や申告事項に変更があった場合は

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