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軽自動車等の取得や申告事項に変更があった場合は

記事ID:0000319 更新日:2023年7月1日更新 印刷ページ表示
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手続きの方法

軽自動車等を取得したり、申告事項に変更があった場合は15日以内、廃棄または盗難等で所有しなくなった場合は30日以内に、車種の区分に該当する場所で申告してください。

原動機付自転車(125cc以下のバイク)・特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)・小型特殊自動車・農耕作業用自動車・ミニカー

 市役所税務課および各振興事務所の窓口で手続きします。

販売店等から購入したとき、必要なもの

  • 販売証明書(販売店の所在地・名称の記載と捺印が有るもの)
  • 購入者の印鑑

他人から譲り受けたとき

  • 譲渡証明書(譲受人および譲渡人の住所・氏名の記載と捺印があり、かつ車体内容・標識番号の分かるもの)
  • 譲受人の印鑑(自署の場合は不要)
  • ナンバープレート(市外標識の場合)
  • 廃車証明書(ナンバープレート返却済の場合)
  • 標識交付証明書

転入したとき

  • 所有者の印鑑(自署の場合は不要)
  • ナンバープレート(返却済のときは廃車証明書)
  • 標識交付証明書

廃棄・転出・市外の人に譲渡したとき

  • 所有者の印鑑(自署の場合は不要)
  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書

標識の紛失または盗難にあったとき

  • 所有者の印鑑
  • 標識交付証明書
  • 盗難届出の受理番号または盗難届出証明書(盗難の場合)

所有者以外の者が代理で申告する場合は、代理人の印鑑も必要です。

窓口様式ダウンロード

【登録時】軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 [PDFファイル/132KB]

【廃車時】軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 [PDFファイル/115KB]

 

125ccを超える二輪車・軽自動車・普通自動車

 市役所の窓口では手続きができませんので、下記の区分に従ってお問い合わせください。

125cc超の二輪車、普通自動車は

 岐阜県高山市新宮町830番地の5 飛騨自動車検査登録事務所<外部リンク>

 電話:050-5540-2054

軽自動車は

 岐阜県羽島市福寿町千代田三丁目83 軽自動車検査協会<外部リンク>

 電話:050-3816-1775

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