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個人住民税のしくみ

記事ID:0000308 更新日:2026年1月1日更新 印刷ページ表示
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住民税の概要

個人住民税は、一般に個人市民税と個人県民税をあわせて個人住民税と呼ばれ、市の仕事を行うために必要な費用を、市民の皆さんに応分に負担していただく税の代表的なものです。

納税者の前年中の所得金額に応じて負担していただく、「所得割」と、納税者に一定の額を納めていただく「均等割」からなっています。

個人県民税は岐阜県の税金ですが、納税者の皆さんの便宜を図るため個人市民税とあわせて下呂市が課税・徴収を行い、県に払い込みをしています。

均等割とは?

一定額以上の所得のある方に、所得の大小にかかわらず、一定額を納めていただくものです。
税額合計5,000円で、市と県の割合は、次のとおりです。
市民税の均等割額 3,000円
県民税の均等割額 2,000円

※県民税は、「清流の国ぎふ 森林・環境税」1,000円を含んだ額となっています。岐阜県では、県内の豊かな森林や清らかな河川が持つ公益的機能を将来にわたり享受できるよう、森林・環境施策の財源として、平成24年度から「清流の国 ぎふ森林・環境税」が導入されました。これによって県民税均等割額に年額1,000円が加算されています。

詳しくは岐阜県のホームページ<外部リンク>をご覧下さい。

※東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例により、平成26年度から令和5年度までの10年間、均等割額に年税額1,000円(市民税500円、県民税500円)が加算されていました。この臨時的措置は令和5年度までで終了しました。

※令和6年度から森林環境税(国税)が導入され、個人住民税の均等割と併せて年税額1,000円の徴収を行っています。

所得割とは?

納税者の前年中(1月1日から12月31日までの1年間)の所得金額に応じて負担していただくものです。
 税額の計算方法は、次のとおりです。
 (所得金額-所得控除額)×税率10%-調整控除-税額控除=所得割額

住民税申告について

(1)確定申告をしない方、(2)給与収入で年末調整をされている方、(3)年金収入のみの方、(4)前年の所得がなく、どなたの扶養控除対象者にもなっていない方は、住民税申告をしていただく必要があります。

申告方法は、次の3通りです。

1.電子申告

2.紙での申告

3.前年の所得がない方用申告フォームから申告

1.の場合、マイナポータルから申告をお願いします。詳しくは、次のURLからお進みください。

https://www.eltax.lta.go.jp/news/12336<外部リンク>

住民税オンライン申告説明サイトの二次元コード [その他のファイル/4KB]

2.の場合、前年に住民税申告をした方には、2月上旬に申告書を郵送いたしますので、そちらで申告してください。税務課および各振興事務所にも申告の用紙を用意してあります。

3.は、(4)の方のみを対象にしています。次のURLからお進みください。

https://logoform.jp/form/hPS3/480807<外部リンク>

収入がなかった方専用二次元コード [その他のファイル/9KB]

申告書の書き方については、「市民税・県民税の申告の手引き」を参照してください。

市民税・県民税申告の手引き [PDFファイル/1.73MB]

 

 

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