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法人市民税のしくみ
新型コロナウイルス感染症の拡大等による申告期限の延長について
新型コロナウイルス感染症の影響により、申告・納付が期限内にできないやむを得ない理由がある場合には、申請することで期限の個別延長が認められます。
申告期限の延長を行う場合は、いずれかの方法で申請してください。
書面による申告の場合
申告書等の右上余白部分に「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請」である旨を付記する。
添付書類
税務署等に提出した申告書または「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し(税務署の受付印があるもの)
※郵送での申請も受け付けています。郵送の場合は下記送付先まで送付していただきますようお願いいたします。
送付先:〒509-2295 岐阜県下呂市森960番地 下呂市役所 税務課
eLTAXによる電子申告の場合((1)または(2)いずれかの方法で可)
(1)申告書等の法人の所在地または法人名欄に続けて「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請」である旨を入力する。
(2)「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請(eLTAX様式)」を添付する。
eLTAXの取り扱いについてはこちら<外部リンク>をご覧ください。
※なお、申告書等を作成・提出することが可能になりましたらすみやかにご提出をお願いします。
(参考)国税庁ホームページ<外部リンク>
納税義務者
法人市民税の納税義務者は、次のとおりです。
法人税割 | 均等割 | |
---|---|---|
市内に事業所等を有する法人 | ○ | ○ |
市内に寮等のみを有する法人 | × | ○ |
- 公益法人等(宗教法人・学校法人・社会福祉法人など)は、その性格上住民税が非課税とされています。ただし、収益事業を行う場合は課税対象となります。
- 認可地縁団体・特定非営利法人などは、申請書の提出により均等割の額が減免となる場合があります。
設立・異動の届出
新たに法人等を設立したり事務所等を設置したときや、法人等に異動事由が生じたときは、下表の添付書類とともに設立・異動申告書をすみやかに提出してください。
異動等申告書はこのページの下部よりダウンロードもできます。
設立・異動申告書に必要な添付書類
届出内容 | 登記事項証明書 (謄本・抄本) |
定款 | その他 |
---|---|---|---|
法人設立(開設) | ○ | ○ | 注1 |
所在地変更 | ○ | 初めて下呂市に本支店を移す時は設立届 | |
資本金等・商号・代表者等の変更 | ○ | ||
事業年度変更 | ○ | ||
解散・清算 | ○ | ||
合併・分割 | ○ | 合併契約書写し | |
支店廃止 | 登記がある場合は○ | ||
申告期限延長 | 税務署提出の申告期限延長申請書の写し |
(注1)登記のない支店を開設する場合の登記事項証明書は本店のもので可
添付書類はすべてコピーで可
申告と納税
確定申告
事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内(監査延長法人は3ヶ月以内)
申告書及び納付書は適宜各法人へ郵送しておりますが、お手元に届かない場合や急遽必要になった場合は下記へご連絡ください。申告書及び納付書はこのページ下部よりダウンロードもできます。
中間・予定申告
事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
税率について
法人市民税の税額の計算は、均等割と法人税割に区別されます。
均等割
法人市民税の均等割の標準税率は、資本金等の額と従業者数により次の表になります。
区分 | 市民税の税率(年額) | ||
---|---|---|---|
従業者数 50人超 |
従業者数 50人以下 |
||
資本金等の額 | 50億円超 | 300万円 | 41万円 |
10億円超 50億円以下 |
175万円 | 41万円 | |
1億円超 10億円以下 |
40万円 | 16万円 | |
1千万円超 1億円以下 |
15万円 | 13万円 | |
1千万円以下 | 12万円 | 5万円 | |
上記以外の法人等 | 5万円 |
法人税割
法人市民税の法人税割は課税標準となる法人税額に税率を乗じて計算します。
※税制改正により、令和元年10月1日以降に開始する事業年度から、法人税割の税率が引き下げられます。
平成26年9月30日までに開始した事業年度の法人税割 税率12.3%
平成26年10月1日以降に開始する事業年度の法人税割 税率9.7%
令和元年10月1日以降に開始する事業年度の法人税割 税率6.0%
予定申告
通常の事業年度分
納付すべき法人税割額 = 前事業年度の確定申告における法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数(通常12カ月)
令和元年10月1日以降開始となる最初の事業年度分
納付すべき法人税割額 = 前事業年度の確定申告における法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数(通常12カ月)
※予定申告に係る上記改正は、令和元年10月1日以降開始となる最初の事業年度のみが対象となります。次事業年度以降の予定申告については通常の事業年度分と同様になりますのでご注意ください。