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縦覧制度について

記事ID:0000315 更新日:2016年4月1日更新 印刷ページ表示
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縦覧制度

下呂市内に所在する土地及び家屋の納税者(代理人を含む)の方は、自己の土地や家屋の評価が適正かどうか判断できるように、土地及び家屋の価格等縦覧帳簿を4月1日から第1期の納期限(5月末)までの間、納税者の方は縦覧することができます。(午前8時30分から午後17時15分 土曜日・日曜日・祝日を除く)

課税台帳の閲覧

固定資産課税台帳のうち自己所有分の固定資産について記載されている部分を1年を通じて、いつでも閲覧することができます。(午前8時30分から午後17時15分 土曜日・日曜日・祝日を除く)

(借地人、借家人の方は、対象物件のみ閲覧ができます。)