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宿泊税について
宿泊される方へ
下呂市では、令和7年10月1日より宿泊税を導入します。宿泊税は、宿泊される方が、宿泊施設に税金を支払い、その税金を宿泊施設が市に納付する特別徴収という方法で課税されます。
税額は、宿泊料金(素泊まり料金)に応じて、1人1泊につき
宿泊料金が5,000円未満である場合 100円
宿泊料金が5,000円以上である場合 200円
です。
課税が免除となる対象
次に該当する場合は宿泊税の課税が免除されます。
1 小学生以下の方(宿泊時に宿泊事業者が年齢の確認をすることがあります)
2 学校の行事として行われる修学旅行の児童及び生徒(下表参照)
対象者 | 下欄の施設に通う児童、生徒または学生並びに引率者(※) ※引率者とは、生徒等の引率を行う学校等関係者や、心身の障がい等により介助を必要とする生徒等の介助をする看護師や保護者等をいいます。旅行業者の添乗員やカメラマン等は対象となりません。 |
対象施設 | 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校 |
上欄の2に該当し、宿泊税の課税の免除を求める場合は、課税免除届出書を事前に宿泊する施設を通じて下呂市へ提出ください。
課税免除届出書(記入例あり) [PDFファイル/183KB]
※上の届出書は入湯税の課税免除届出を兼ねていますので、それぞれでの届出は必要ありません。
宿泊事業者(宿泊税特別徴収義務者)の方へ
手引き、申請様式等は下記のリンク先をご覧ください。
宿泊税の導入について
宿泊税の必要性
下呂市は、年間100万人もの観光客が訪れる有数の観光地ですが、観光産業の持続的な発展には、多様化する旅行ニーズへの対応や地域一体となった観光振興、更なる観光資源の磨き上げが必要です。
しかし、市の財政は少子高齢化や社会保障費の増大により厳しさを増しており、観光客の安全・安心の確保や公共交通網の整備など、観光立市ゆえの負担も大きくなっています。
このような状況を踏まえ、宿泊・飲食サービス業の市内消費増加への貢献に着目し、安定的な宿泊客数の維持・増加につながる施策を推進するため、宿泊税を創設し、観光振興のための財源を確保することといたしました。
検討の経過
令和5年11月に、下呂温泉旅館協同組合理事会において、持続可能な観光振興の財源として、新たな財源の検討が必要ということが決議され、下呂温泉旅館協同組合理事長、(一社)下呂温泉観光協会長、下呂商工会長、県議、市長により、観光事業に役立つ安定した財源の候補の一つとして宿泊税の必要性が議論されてきました。
税以外での財源確保の可能性や、発生する財政需要の内容、その負担者の適正などについて検討した結果、宿泊税の導入以外にも入湯税の嵩上げという意見もありました。
最終的には全国的な動向や、入湯税の対象とならない民泊などの宿泊施設の数などを考慮し、市内全体の観光施策の財源確保策としては、公平性の面で宿泊税の導入が妥当との判断に至りました。
宿泊税の概要
本市の宿泊税は、ランドマークや駅舎の整備をはじめとした観光客の受入環境の充実をはじめ、観光資源の魅力の増進、情報発信、その他の地域社会の発展に貢献する持続的な観光振興を図る施策に要する費用に充てるため、宿泊施設における宿泊に対し、宿泊者に課するものです。
(1)納税義務者
宿泊者が行政サービスを享受する程度は宿泊施設の種類によって変わるものではないため、公平性の観点からすべての宿泊者を対象とすることが望ましいという考え方のもと、宿泊施設に宿泊料金を支払って宿泊する者すべてを納税義務者とします。
(2)課税免除
子ども連れの家族単位での宿泊層は一定の消費に繋がっており、リピートを推進する観点から、年齢12歳未満の者、学校が主催する修学旅行その他の学校行事に参加している児童、生徒または学生、引率者は課税免除の対象とします。
また外国大使等の任務遂行に伴う宿泊についても、外交関係に関するウィーン条約に基づく相互主義の観点から課税免除対象とします。
(3)税率
公平の原則の観点から経済力に応じた負担を求めることとし、宿泊料金(素泊まり料金)が5,000円未満は一人一泊100円、宿泊料金が、5,000円以上は一人一泊200円の二通りの定額制とします。
(4)徴収方法
旅館業または住宅宿泊事業を営む者を特別徴収義務者とする特別徴収の方法によります。