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非自発的失業者減免制度について

記事ID:0000329 更新日:2014年4月30日更新 印刷ページ表示
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リストラで解雇された方等の国民健康保険税が減免されます

地方税法施行令の一部改正により、リストラで解雇された方等の国民健康保険税を減免する制度が創設されました。

以下の条件に合う方は減免が受けられますので必要書類をそろえ申請をお願いします。

減免対象者

平成21年3月31日以降に離職された方で、離職日の翌日から翌年度末までの期間において、雇用保険の特定受給資格者もしくは特定理由離職者として求職者給付を受ける方で、雇用保険受給者資格証の離職理由が11,12,21,22,31,32,23,33,34に該当する方(高齢者受給資格者及特例受給資格者を除く)

提出書類

  • 減免申請書(添付ファイルをご利用ください)
  • 雇用保険受給者資格証の写し

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