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住宅改修に伴う固定資産税の減額措置について
住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
住宅の耐震改修を行った家屋について、一定期間、固定資産税が減額されます。
適用の対象
昭和57年1月1日以前から所在する住宅で、耐震改修にかかる工事費が一戸当たり50万円超のもの
減額の内容
一戸当たり120平方メートル相当分の固定資産税を2分の1減額
減額の期間
平成25年1月1日から令和6年3月末までに完了(翌年度のみ)
工事完了後、3ヶ月以内に工事費用の領収書を添付して耐震基準適合住宅に関する固定資産税減額申告書を提出してください。
なお、地方公共団体が発行した耐震改修の証明(地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書)を受けている必要があります。
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
平成28年4月1日から令和6年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修を行った住宅について、翌年度の固定資産税額が減額されます。
適用の対象
- 新築から10年以上経過した住宅(貸家は除く)で、65歳以上の人、要介護認定・要支援認定を受けている人または障がいのある人が居住していること。
- 改修後の住宅床面積が50平方メートル以上であること。
工事
補助金を除く自己負担額が一戸当たり50万円超のもので、以下のいずれかの工事
ア.通路、出入口の拡幅
イ.階段の勾配の緩和
ウ.浴室の改良(またぎ高さの低い浴槽への取替え、固定式の踏み台の設置など)
エ.トイレの改良(和式便器から洋式便器への取替えなど)
オ.手すりの取付け
カ.床の段差の解消
キ.出入口の戸の改良(引戸・折戸への取替えなど)
ク.滑りにくい床材への取替え
減額の内容
一戸あたりの100平方メートル相当分の固定資産税額を3分の1減額
減額の期間
改修工事が完了した翌年度分のみ
改修後3ヶ月以内に工事明細書、写真(改善前と改修後)、要介護・要支援認定を受けていること・障がい者であることを示す各種手帳等の写し、補助金等の内容が確認できる書類の写し、所得税の控除を受けるために税務署に提出する「増改築等工事証明書」がある場合はその写し等の関係書類を添付して、住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申請書を提出してください。
住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置
令和6年3月31日までの間に一定の要件を満たす省エネ改修を行った場合、翌年の固定資産税が減額されます。
適用の対象
- 平成26年1月1日以前から所在する住宅(貸家は除く)であること
- 窓の断熱改修工事が必須で他に床、天井または壁の断熱改修工事が対象となりいずれも現行の省エネ基準に適合すること
- 補助金を除く省エネ改修工事に要した自己負担額が一戸当たり60万円超であること
- 改修後の住宅床面積が120平方メートル以上であること。
減額の内容
一戸当たり120平方メートル相当分の固定資産税を3分の1減額
減額の期間
改修工事が完了した翌年度分のみ
工事完了後3ヶ月以内に工事明細書、補助金等の内容が確認できる書類の写し等の関係書類と下記の者のいずれかが証明する書類を添付して省エネ改修に関する固定資産税減額申告書を提出してください。
ア.住宅の品質確保の促進に関する法律に基づく登録住宅性能評価機関
イ.建築基準法に基づく指定確認検査機関
ウ.建築士法に基づく建築士事務所に所属する建築士
エ.特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅瑕疵担保責任保険法人