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市たばこ税の概要について
市たばこ税とは
市たばこ税は、たばこの卸売販売業者等が市内の小売販売業者に「たばこ」を売り渡すときにかかる税金です。たばこの卸売販売業者等が毎月の売り渡し本数により税額を計算し、市へ税金を納めています。(合わせて県へもたばこ税を納めています。)
なお、「たばこ」の小売価格には既に税金が含まれていますので、実際に「たばこ税」を負担するのは、たばこを購入する方ということになります。
税率改正(平成30年度・令和2年度・令和3年度)
一般のたばこ 1,000本につき5,692円(平成30年10月1日から)⇒ 6,122円(令和2年10月1日から)⇒ 6,552円(令和3年10月1日から)
旧3級品のたばこ 1,000本につき5,692円(令和元年10月1日から)
(注)旧3級品 わかば・エコー・しんせい・ゴールデンバット・ウルマ・バイオレットの6銘柄
たばこ税の手持品課税の概要(国税庁)<外部リンク>